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第3節 

2 排水規制の強化

(1) 上乗せ排水基準の設定
 公共用水域の水質保全のため、「水質汚濁防止法」により特定事業所から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されているが、この統一的な排水基準では環境基準を達成、維持することが困難な水域においては、都道府県が条例でより厳しい上乗せ基準を設定し得るものとされており、昭和50年度以来すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されている。
(2) 規制対象の拡大
 「水質汚濁防止法」は、旧「工場排水規制法」当時の規制対象150業種のほぼ4倍に当たる約560業種を規制対象としてきたが、昭和55年度においては集団給食施設、飲食店、冷凍調理食品製造業、自動車整備業、木材・木製品製造業、ゴム製品製造業、出版・印刷・同関連産業、たばこ製造業、産業廃棄物処理施設、洗びん・洗缶施設について規制対象業種とすべきがどうかについて55年10月15日に中央公害対策審議会に諮問したところである。
(3) 未規制項目の調査
 温排水の規制については、50年12月に中央公害対策審議会水質部会温排水分科会で取りまとめられた「温排水問題に関する中間報告」を踏まえ、温排水の環境容量を算定するための基礎調査、温排水を水中放流する場合の拡散予測手法の確立調査等を実施した。

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