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第4節 監視測定体制の整備

(1) 地方大気汚染監視体制
 地方における大気汚染に係る監視測定は、大気汚染防止法第22条の規定により、大気汚染の常時監視義務を有する都道府県及び同法施行令により委任を受けた市等において行われている。測定機器の設置状況については参考資料12のとおりである。
 また、大気汚染物質を排出する発生源における二酸化硫黄濃度、燃料使用量等の常時監視を行い、この測定結果を中央監視センターに伝送するテレメーター装置等の整備も一部の地方公共団体において進められている。
 なお、国においては都道府県及び政令市が行うこれらの監視測定に必要な測定機器等の整備に対して補助を行っている(補助率、公害防止計画地域2分の1、その他地域3分の1)。55年度の補助予算額は8億5、300万円である。
(2) 国設大気測定網
 大気汚染物質のうち、現に規制の対象となっている物質のみならず、他の物質を含めて大気汚染の態様を全国的な視野では握するとともに、環境基準の設定、公害防止計画の策定等に必要な基礎資料を得る目的で国設大気汚染測定所及び国設環境大気測定所が設置されている。
 全国の国設大気測定所の配置については、第2-4-1図のとおりである。
 国設大気汚染測定所は、全国の主要地域15か所に設置されている。各測定所には、二酸化硫黄、窒素酸化物等の各種測定気が設置されており、このデータをもとに大気汚染要因の解析や究明が行われている。
 国設大気測定所は、我が国の代表的は平野部における既汚染地域以外の地域の状況をは握する目的で48年度から51年度まで各年度2か所ずつ計8か所に設置されている。この測定には、国設大気汚染測定所に設置しているものと同様の測定機器のほかに、弗化水素、オゾン等の測定機器も設置している。
 自動車排出ガスについても、国設自動車排出ガス測定所を東京都内の3か所に設置している。測定機器の設置状況については、参考資料13のとおりである。
 なお、WMO(世界気象機関)の地球環境監視システムの一環として、全地球的規模の大気汚染状況の常時観測が岩手県三陸町の気象ロケット観測所において行われている。


(3) 測定機の保守管理等
 大気中又は排ガス中にある大気汚染物質は非常に微量であり、その測定精度の維持確保のためには、測定機の保守管理を十分に行う必要がある。このため、環境庁においては、測定機の保守管理マニュアル(「環境大気常時監視マニュアル」)を作成し、地方公共団体に配布してその徹底を図っている。
 また、測定手法、装置の仕様等についてもJISの改正等に併せて、その周知徹底に努めている。

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