4 その他の大気汚染物質対策
(1) ばいじん等対策
ア ばいじん等対策
大気中の粒子状物質は「降下ばいじん」と「浮遊紛じん」に大別され、更に、浮遊紛じんは環境基準の設定されている粒径10μm以下の浮遊粒子状物質とそれ以外の浮遊紛じんに区分される。これらの粒子状物質の発生源は、工場・事業場等産業活動に係るものだけでなく、風による土壌粒子の舞い上がりや黄砂等の自然環境も含まれ、多種多様である、。これらの各種発生源のうち、大気汚染防止法では、工場及び事業場における事業活動に伴って発生するもののうち、?燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気に伴って発生する物質を「ばいじん」とし、?物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質を「粉じん」として規制している。
ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められており、更に施設が密集し、汚染の著しい地域においては、新・増設の施設に対し、より厳しい特別排出基準が定められている。
粉じんの規制については、46年に粉じん発生施設の構造、使用及び管理に関する基準が定められている。
環境庁においては、52年度から3か年にわたり専門家からなる検討会を設置し、集じん技術の現状、集じん装置の費用、ばいじん排出の実態及びこれら基礎資料に基づく効果的かつ合理的なばいじん等対策について検討を行ってきたが、この検討結果を踏まえ、現在、ばいじん対策技術の進歩、諸外国の規制水準、エネルギ―事情の変化に伴う石炭利用等の拡大見通し等を考慮したばいじん排出規制の強化について検討を進めている。
また、浮遊粒子状物質については、47年1月に環境基準が設定されて以来、その達成率は極めて低い状況にあるため(54年度における長期的評価に基づく環境基準の達成率は全有効測定局の20.4%)、その対策の確立が急務となっており、調査検討を進め所要の対策を講じて行く必要がある。
イ ディーゼル黒煙対策
自動車から排出されるディーゼル黒煙については、新車に対し47年から、使用過程車に対し50年から、汚染度による規制が実施されている。
また、近年におけるディーゼル車の増加傾向を踏まえ、55年度からディーゼル黒煙等のディーゼル排出ガスによる沿道汚染実態、生態影響等に関する調査に着手した。
(2) 有害物質に対する対策
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から発生する「有害物質」として、窒素酸化物の他に、?カドミウム及びその化合物、?塩素及び塩化水素、?弗素、弗化水素及び弗化珪素並びに?鉛及びその化合物を規制している。
?〜?の有害物質に係る排出基準は、有害物質の種類ごとの極めて限られたばい煙発生施設に対して設定されているが、これは、有害物質の発生が特定の原料に起因しているためである。このほか、明示的には規制されていない微量の粒子状の物質については、成分の如何によらず「ばいじん」として規制が行われている。
(3) 一酸化炭素対策
自動車から排出される一酸化炭素については、41年に規制が開始されて以来、逐時規制が強化されたが、ガソリン又はLPGを燃料とする自動車については48年度規制により、また、ディーゼル車については49年度規制により本格的な3物質規制が行われる中で一酸化炭素の低減が図られた。更に50年度には、乗用車、軽量・中量ガソリン車及び軽貨物車について規制が強化され、乗用車から排出される一酸化炭素は、未規制時に比べ90%以上削減されることとなった。
(4) 未規制物質対策
大気汚染の原因となる可能性のある物質については、必要に応じ順次文献情報の収集整理、測定法、排出実態、環境濃度等の調査を行うこととしており、55年度は、ホルムアルデヒド、クロロプレン及びベリリウムについて排出実態調査を行った。
これらの調査結果及び有害性を照らし、必要に応じて今後の対策を検討することとしている。