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第9節 

3 税制上の措置

(1) 国税関係
ア 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度について、その償却割合を、ア公害防止用設備については3分の1から100分の27に、イ無公害化生産設備及び廃棄物再生処理設備については4分の1から100分の20にそれぞれ引き下げるとともに、適用期限の到来するものについては、対象設備の縮減を図った上で2年期限を延長した(公害防止用設備の中の木材加工機械用しゃ音覆い及び鍛造用しゃ音覆い並びに無公害化生産設備の中の無振動鋳型造形機(ジョルト式に限る。)は対象から除外した。)
イ 特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例について、適用期限を5年延長した。
ウ 事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた土地を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する税率の軽減措置について、軽減税率を1、000分の9から1、000分の12に引き上げた。
エ 中小企業者の公害防止施設の特別償却の特例措置を廃止した。
(2) 地方税関係
ア 狩猟者登録税について、同府県民税の所得割額の納付を要しない者のうち一定の被扶養者を軽減税率の適用対象から除外した。
イ 公害防止設備に係る固定資産税の特例措置について、その対象設備の見直しを行った(しゃ音覆い(アマファルトプラント用のものを除く。)は対象から除外した。)。

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