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第9節 

2 その他の政府関係機関による融資

(1) 中小企業設備近代化資金による融資
 本制度は、「中小企業近代資金等助成法」に基づき中小企業の設備近代化の促進を目的として、都道府県が窓口となって個別中小企業に対して貸付を行うものである。公害防止施設として融資対象となる施設は、汚水処理施設、ばい煙又は粉じん処理施設、騒音防止施設、振動防止施設、特定物質処理装置、悪臭処理設備、海水汚濁防止設備、廃棄物処理設備、工業用水道への転換設備である。55年度資金枠は、358億円のうちで行った。
(2) 中小企業金融公庫による融資
 中小企業金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付制度は、40年9月から実施され、融資対象施設等は、汚水又は廃液処理施設、ばい煙並びに粉じん又は特定物質処理施設、騒音防止施設、振動防止施設、産業廃棄物処理施設、処理事業用施設及び有効利用施設、悪臭防止施設、工業用水道への転換施設、工業用水道使用合理化施設、「公害防止事業費事業者負担法」に基づく事業者負担金等であるが、55年度貸付は、安全公害防止貸付枠844億円のうちで行った。また、過密解消及び公害防止のための中小企業の工場移転に対する特別融資(構造改善等貸付枠、55年度784億円のうち)、公害防止のための事業転換を行うのに必要な資金に対する融資(前期構造改善等貸付枠のうち)が行われている。
(3) 国民金融公庫による融資
 国民公庫融資による産業公害防止施設等に対する特別貸付制度は、45年度から実施されており、融資対象は中小企業金融公庫の場合と全く同じである。55年度貸付は安全公害防止貸付枠125億円のうちで行った。また、過密公害移転融資、事業転換融資については中小企業金融公庫の場合と同じである(構造改善等貸付枠、55年度、130億円)。
(4) 中小企業事業団による融資
 中小企業企業団による資金助成は、原則として共同処理施設等に貸付を行うもので、汚水、ばい煙、粉じん、騒音、産業廃棄物、悪臭等の共同公害防止事業に対して融資を行った。また、公害防止機器を共同購入し組合員に買取り予約付きリ―スを行う公害防止設備リ―ス事業に対しても所要資金を融資した。
(5) 日本開発銀行による融資
 日本開発銀行による公害防止施設等に対する融資は35年から実施され、融資対象施設等は公害予防施設、公害防止施設、工場環境整備、か性ソ―ダ製法転換緊急対策である。公害予防施設としてイ石油低硫黄化(重油脱硫設備、重質油分解、ガス化脱硫)ロ液化天然ガス受入施設、ハ無公害工程転換があり、公害防止施設としては、イばい煙防止・汚水処理等、ロ廃棄物処理、ハ排煙脱硫、ニ排煙脱硝がある。55年度融資は公害防止枠820億円のうちで行った。
 また、廃棄物の有効利用を図るための再資源化融資・公害防止に寄与するものとして、工場移転、公害防止技術の企業化に対する融資を行った。
(6) 北海道東北開発公庫による融資
 北海道東北開発融資においては、北海道及び東北における望ましい環境水準の維持達成に資するため、公害防止施設の整備に要する資金の融資を行った。
(7) 農林漁業金融公庫による融資
 畜産経営に起因する環境汚染の防止を図り、併せて生産性の高い畜産経営の育成に資するため、農林漁業金融公庫から畜産経営環境保全に係る資金として、地域及び経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せつ物処理施設の設置等に要する資金を融資した(55年度融資枠、30億円)
(8) 沖縄振興開発金融公庫による融資
 沖縄県においては、沖縄振興開発金融公庫が前記中小企業金融公庫、国民金融公庫、日本開発銀行、農林漁業金融公庫に対応する融資制度を設け、所要資金の融資を行った。
(9) 金属鉱業事業団による融資
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必要な資金(休廃止鉱山に係る抗廃水処理に必要な資金を含む。)及び「公害防止事業費事業者負担」による事業者負担金に対して融資を行った(55年度融資枠、34億円)。

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