2 公害防止対策事業に対する財政上の措置
(1) 公害防止財特法に基づく措置
地方公共団体等が公害防止計画に基づいて実施した下水道整備、緩衝緑地整備、廃棄物処理施設整備、学校環境整備、しゅんせつ・導水事業、農用地土壌汚染対策事業、監視測定機器整備等の公害防止対策事業については、「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下本節において「公害防止財特法」という。)に基づき、国庫補助(負担)金の補助(負担)律の嵩上げ、地方債の適債事業の拡大、地方債の元利償還金の交付税算入等の財政上の特別措置を講じた。
なお、公害防止計画策定地域以外の地域において地方公共団体が実施したしゅんせつ事業(水俣湾、津松阪湾)農用地土壌汚染対策事業(渡良瀬川流域等12地域)についても、自治大臣が主務大臣及び環境庁長官と協議の上指定したものについては、公害防止財特法により、公害防止計画に基づく公害防止対策事業と同様の財政上の特別措置が講じられた。
これまでに自治大臣より指定された公害防止対策事業は第1-6-9表のとおりである。
(2) 公害防止財特法の延長
公害防止財特法は、46年に制定され、55年度末限りで、その効力を失うこととされていたが、次のような理由から公害防止対策事業に対する財政上の特別措置を引き続き講ずる必要があるため、65年度末までの10年間の適用期限延長措置を講ずることとした。
? 公害防止計画策定地域においては、大都市を中心として、環境基準等の目標を確実に達成するためには、なお相当の努力を要し、更には、交通公害、廃棄物問題、富栄養化問題等をも考慮すれば、今後とも公害防止計画の策定、推進を図る必要がある。
関係地方公共団体においても、公害防止計画に基づいて実施する公害防止対策事業を将来とも相当量必要としている。
? 自治大臣が指定するしゅんせつ事業や農用地土壌汚染対策事業にも、完了に今後相当期間を要するものもある。