国土利用計画(都道府県計画)が策定されていない都府県については、早急に策定するよう指導するとともに、国土利用計画(市町村計画)については、できるだけ早い時期に策定されるよう都道府県を通じて引き続き指導することとし、このため、指導費の助成を行う。
土地利用基本計画については、所要の見直し作業を引き続き進めるとともに、見直し作業を終了した都道府県においては、その成果を踏え、各種土地利用の転換等を総合的には握し、公害の防止、自然環境の保全、国土の保全等に配慮しつつ、新土地利用計画に基づく適正かつ合理的な土地利用の実現に努めることとしている。