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第7節 

4 社会教育施設の整備

 少年自然の家
 55年度においては、公立少年自然の家について9か所の建設事業に対し補金を交付する。
 国立少年自然の家については、55年度においては国立第6少年自然の家(仮称)の設立準備室を設けるとともに、国立第7少年自然の家(仮称)以降の施設整備を推進する。

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