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第3節 公害防止計画の策定及び実施の推進

(1) 策定地域における公害対策を一層推進するため、昭和54年度で計画が終了し、既に策定指示が行われた第6次地域について計画の策定を行うとともに、昭和55年度で計画期間が終了する第7次地域について、環境質の改善状況、これまでの計画に基づく施策の実施状況等を踏まえつつ、必要に応じ計画の策定を行う。
(2) 公害防止計画に基づき講ずることとした施策の実施状況、汚濁負荷量の削減実績、環境質の推移等を調査するとともに、社会的・経済的状況の変化や環境行政の進展に対応し、公害防止計画が果たした機能、効果等の解析、評価について前年度に引き続き実施し、公害防止計画の課題を明確にする。
(3) また、これまでに講じられた公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置の実施状況等を踏まえ、その効果を分析し、公害の防止に関する事業の一層の推進が図られるよう国の財政上の特別措置のあり方について鋭意検討を進める。

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