自然環境の保全を図るため、48年に閣議決定された自然環境保全方針にのっとり、国は、自然環境保全法の規定に基づき、原生自然環境保全地域(自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している区域)及び自然環境保全地域(原生自然環境保全地域以外の区域のうち、自然的社会的諸条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域)を指定することとなっている。53年度までの原生自然環境保全地域4地域、自然環境保全地域4地域に加え、54年度においては、遠音別岳原生自然環境保全地域及び白髪岳自然環境保全地域を新たに指定した。現在までに指定された地域は第8-2-2表のとおりである。
また、都道府県においても、条例に基づき、周辺自然的社会的諸条件から見て当該自然環境を保全することが特に必要なものを、都道府県自然環境保全地域として指定することができることとなっており、54年3月末現在402か所、74,831haが地域指定されている。