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第2節 

1 公害事犯の取締りの基本方針と取締りの重点

(1) 取締りの基本方針
 公害問題は、基本的には事業者等の公害防止に対する自覚と各種行政施策によって解決されるべきものである。警察は取締りに当たっては、関係行政機関と緊密な連携を保ちつつ、行政機関の措置により目的を達成することができると認められるものについてはその措置に委ねることとし、行政指導を無視して行われるもの、有害物質を排出するもの、実被害を発生させたもの、その他違反の手段方法が悪質なもの等の事犯については検挙の措置を講じ、検挙の結果が事態の改善に反映されることを基本的な方針としている。
(2) 取締りの重点
 警察は、前年に引き続き取締り重点として、瀬戸内海に流入する河川等における水質汚濁事犯の取締り(瀬戸内ブルーシー作戦)、汚染の著しい河川等における水質汚濁事犯の取締り(清流作戦)、広域にわたる産業廃棄物不法投棄事犯の取締り(広域産廃作戦)を指定して計画的な取締りを推進したほか、7月には公害事犯取締り強化月間を設けて全国いっせいに集中取締りを行うなど積極的に取締りを実施した。

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