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第4節 

4 自衛隊または駐留米軍基地における航空機騒音対策

 自衛隊又は駐留米軍基地周辺の航空機騒音については、自衛隊機等の本来の機能・目的からみて、エンジン音の軽減・低下を図ることは困難であるので、発生源対策としては、飛行方法の規制、消音装置の使用等についての配慮が中心となっている。なお、駐留米軍における発生源対策については、日米合同委員会の場を通じて協力を要請している。
 防衛施設における周辺対策としては、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」を中心に、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、建物等の移転補償、土地の買取り、緩衝緑地帯の整備、テレビ受信料の減免措置に対する助成、騒音用電話器設置に対する補助等の各種施策が実施されている(第4-4-5表)。
 防衛施設庁では、同法に基づく第1種〜第3種の区域指定を、小松、岩国、嘉手納、岐阜、芦屋、築城、新田原、松島、横田、入間、厚木、浜松、三沢の13飛行場について53年12月から54年9月にかけて告示した。
 自衛隊等が使用する飛行場については、「航空機騒音に係る環境基準」が適用され、公共用飛行場の区分に準じて達成され、又は維持されるよう努めるものとされており、53年12月27日に中間的に改善すべき目標期間を経過したところであるが、54年度末において、大部分の飛行場で5年改善目標を達成する見通しとなっている。
 更に、54年9月に第一種区域の指定基準についてWECPNL85を80に改め、第一種区域を拡大することとし、環境基準の達成・維持に向けて周辺対策の推進を図るとともに全室化防音工事に着手するなど施策の充実に努めている。

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