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第4節 

1 環境基準の設定

 航空機騒音公害防止のための諸施策の目標となる「航空機騒音に係る環境基準」が昭和48年12月27日に定められた。同基準は、空港周辺地域における航空機騒音レベルをWECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル)で評価した値が70又は75以下になるようにするというものであり、達成期間は空港別に5年又は10年などとなっている(第4-4-1表)。特に、53年12月、第1種及びジェット機の就航している第2種空港について環境基準の5年改善目標の達成期限が到来したが、これまで運輸省において発生源対策及び周辺対策を強力に推進してきたことにより、大阪国際空港、福岡空港等一部の空港を除き、かなりの空港について概ね5年改善目標の達成をみた。環境基準では10年改善目標が示されており、運輸省においては54年度より民家防音工事の対象区域を拡大するとともにいわゆる全室防音工事に着手するなど同目標の達成に向けて対策の充実・強化を図っている。
 現在、飛行場が所在する都道府県においては、知事による地域類型の当てはめ作業が進められており、54年度末現在で、13都道府県21飛行場周辺において当てはめが行われている(第4-4-3表)。
 運輸省では、環境基準の改善目標の達成、維持を目指して、引き続き航空機騒音対策を推進していくこととしている。公共用飛行場における航空機騒音対策は(第4-4-2図)のように体系づけられており、このうち発生源対策と空港周辺対策の概要は以下のとおりである。

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