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第3節 

4 交通管理

 自動車交通に起因する騒音・振動の低減を図るためには、地域の生活環境の特性に応じた適切な交通流を形成し、これらを維持することが必要である。都道府県公安委員会においては、都市総合交通規制を中心とする適切な交通規制の実施、交通管制センターによる信号機の広域制御及び交通情報の収集・提供による交通の誘導・分散、交通の指導・取締り等によって適切な交通管理を行い、騒音等の低減に努めている。
 都市総合交通規制は、都市の交通の流れを全体としてとらえ、個々の交通規制を有機的に組み合わせることにより、道路機能に応じた交通流の合理的配分と自動車交通総量の削減を行い、交通公害を防止し、良好な交通環境の保全を図ろうとするものであり、その内容は、
? 対象となる都市全体を網らするように生活ゾーンを設定し、そのゾーンの特性に応じ、歩行者用道路、一方通行、大型車通行止め、速度規制等の各種の規制を組み合わせた生活のゾーン規制を実施し、通過交通の排除を図ることにより良好な生活環境の確保を図る。
? バス優先通行、駐車禁止、歩行者用道路等の交通規制を強化することにより、自家用乗用車からバス等の大量公共輸送機関への転換を促す。
? 自転車専用レーン、自転車の歩道通行可、自転車横断帯等の交通規制により、自転車の安全、快適な利用を促進し、自家用乗用車から自転車への転換を促す。
? 駐車禁止、大型車通行禁止等の交通規制、その他の措置により、物資輸送の合理化を促す。
 等である。都市総合交通規制は、49年度から人口10万人以上の都市を対象とし、その後52年度からは人口10万人未満の都市にも拡大実施してきたが、更に54年度からは従来の対象都市を含め、人口3万人以上の619都市を対象に生活ゾーンの設定を行い、生活ゾーン規制を中心とした都市総合交通規制の拡充を図ったほか、人口3万人未満の小都市地域についても交通の実態に即した適切な交通規制を実施している。
 自動車による騒音・振動の著しい路線については、これまで東京都の環状7号、兵庫県の一般国道43号、愛知県岡崎市付近の一般国道1号等で、夜間における大型車等の道路中央寄り部分の走行を指定する通行区分指定、最高速度の制限、信号機の系統調整等を行ってきているが、54年度においても三重県四日市市内の一般国道23号において同様の措置を実施するなど幹線道路における騒音等の防止対策を促進している。
 交通管制の中心施設である交通管制センターを、54年度中にさらに5都市に設置し、54年度末で設置都市は50都市となった。これにより管制域内に設置された信号機については広域制御を行うとともに、区域外の幹線道路についても信号機を系統化することにより、交通渋滞、交差点における発進・停止回数を減少させて騒音等の防止を図り、その他、放送機関、日本道路交通情報センター等を通じ適切な交通情報を提供し、走行状態の改善を図っている。
 また、53年12月の道路交通法の一部改正により過積載車両等に対する行政処分の規定が強化されたが、53年12月から54年11月までの1年間の過積載取締り件数は前年同期に比べて4.7%減となっており、騒音・振動の大きな原因である過積違反の抑制に効果を上げている。

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