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第3節 

1 化学物質の安全性に関する施策の推進

(1) 昭和48年10月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下、「化学物質審査規制法」という。)が制定され(49年4月施行)、新規の化学物質が自然的作用により化学的変化を生じにくく、生物の体内に蓄積されやすく、かつ継続的に摂取される場合には人の健康をそこなうおそれがあるかどうかをその製造又は輸入前に審査を行うとともに(新規化学物質の事前審査)、それらの性状をすべて有する化学物質(特定化学物質)の製造、輸入使用等の規制を行っている。(第1-3-1図)


 この法律に基づき、新規化学物質については、54年12月末現在、960件の化学物質の製造又は輸入の届出があった。そしてこれらについては組成、性状等に関する既知見、微生物分解度試験、魚介類濃縮度試験結果等により審査し、54年12月末までに514物質が難分解性等の性状を有しないものとして公示され、製造及び輸入が認められている。
 既存化学物質の安全性の確認については、主として通商産業省において化学物質の微生物分解度、魚介類濃縮度を、厚生省においては毒性を、また、環境庁においては環境中における化学物質の存在状況について調査・点検を進めている。
 こうした既存化学物質の点検の結果、昭和54年8月にポリ塩化ナフタレン(PCN、塩素数が3以上のもの)及びヘキサクロロベンゼン(HCB)が新たに特定化学物質として指定され、所要の規制が講じられることとなった。
(2) 通商産業省においては、既存化学物質の安全性を総点検する必要から微生物分解度及び魚介類濃縮度の試験を実施している。これまで、PCB代替品、PCB構造類似物、生産量又は輸入量が年間約100トン以上の物質、構造面から見て安全性を確かめる必要がある物質等を中心として、(財団法人)化学品検査協会に事業補助を行い、分解度及び濃縮度の試験を実施している。49年度以来毎年度約100物質について点検を行っており、54年12月末現在、約290物質が分解性良好又は濃縮性が低いと判断されている。
 更に、これらの既存化学物質の点検を迅速かつ有効に進めるため、嫌気性微生物による分解度試験法、揮発性物質等の分析法及び非水溶性物質の魚介類濃縮度試験法の開発を継続的に進めている。
 54年度には、前年度に引き続きガス状化学物質の光分解度並びに難水溶性化学物質及び高分子化合物の濃縮度について試験法の確立を目指して検討を加えた。
(3) 環境庁においては、49年度以来、PCBのようにすでに問題の指摘された化学物質について、環境中のレベルを調査してきたが、数万といわれる既存の化学物質を効率的、体系的に調査し、その環境における安全性を評価することが必要であるため、51年度からその体系づくりを進めてきた。
 このため、53年度までに環境中の挙動を調べる必要性の高い化学物質の選定、広く検出された化学物質の生態影響の評価及び検出された化学物質の環境生物中濃度の推移の検討を行い、54年度からは化学物質の環境安全性の点検を新たな体系(化学物質環境安全性総点検体系)により開始した。
 この体系(第1-3-2図を参照)においては、次のような3つの大きなステップを踏んで点検が行われる。すなわち、第1番目のステップでは、環境残留性が高いと予想される化学物質を抽出する(年間50物質程度)。第2番目のステップでは、これらの物質について環境汚染の実態調査を行い残留性化学物質を抽出する(年間2〜3物質程度)。第3番目のステップでは、残留性化学物質に対して生態影響テストを行うとともに、生物モニタリングを行う。


 54年度には、この化学物質環境安全性総点検体系に基づき、以下のとおり各種の調査研究を実施した。
? ステップの1としては、ア.プライオリティリスト(既存の数多くの化学物質の中で環境汚染の観点から重要と考えられるものを約2,000品目収録したもの)中の化学物質についての環境中での分解性スクリーニングを開始し、イ.GC−MS(ガスクロマトグラフ−質的分析計)による検索・同定技術の調査研究を実施した。
? ステップの2としては、ア.41物質(初めての調査分)に対する一般環境調査、及び、イ.環境残留性の疑われる8物質に対する精密環境調査を実施した。
? ステップの3としては、ア.イネ、ダイズ、カブ等の植物及びミジンコ等の水生生物を使用した生態影響テスト手法の研究を行い、イ.北海道沖、東京湾等の定点でのシロザケ、スズキ等を対象とした生物モニタリングを実施した。
 また、54年度には、その他にも、化学物質の情報の収集・整備及び大気中物質の検索のための吸着剤特性の調査研究を進めた。
(4) 化学物質対策の国際的動向
 化学物質による環境汚染の問題に対処するため、我が国のほかアメリカ、スイス、スウェーデン、イギリス、カナダ、ノルウェー、フランスの諸国が何らかの規制を既に行っており、更に西ドイツ、オーストラリア等も法律制定の準備を進めている。
 このような各国の動きを背景として、各国における化学物質の安全性を評価するための基礎となる試験手法の内容及びデータの質の相違が化学品貿易上の非関税障壁となることを防止する必要性及び各国における試験の重複実施による非効率性を避ける必要性が生じてきた。
 更に数万点以上といわれる既存化学物質に対する安全性の点検は一国ではなし得ないほどの膨大な時間と費用を要するという問題がある。経済協力開発機構(OECD)、世界保健機関(WHO)、国連環境計画(UNEP)等の国際機関は、これらの問題を解決するために、次のように種々の活発な活動を主宰するようになった。。
 OECDは、52年7月の「化学物質の人及び環境に対する影響を予測する手続及び必要事項に関するガイドライン」についての勧告を採択し、同勧告に伴う具体的活動として、53年から化学品テストプログラムにおいて、ステップシステム(評価項目及び審査手法)に関するグループ等6専門家グループが設置された。これらのグループににおいては、分解性・蓄積性、物理化学性状、短期・長期毒性及び生態毒性に関する化学物質の試験手続等の検討が行われ、我が国の専門家もこの検討に参加し、特に分解性・蓄積性グループ及び物理化学性状グループでは、関係諸機関の協力により、多国間の試験研究機関による各種試験手法の相互比較作業にも積極的に参加した。
 さらに、我が国は分解性・蓄積性グループにおいては、西ドイツとともにリードカントリーを努め、化学物質対策の先進国の一員としての役割を果している。
 この他、OECDは、参加国の特別拠出金による計画として化学品の規制問題を取り上げることを決定した。この計画は化学品規制特別プログラムと呼ばれ、GLP(試験データの信頼性確保に関する研究所の要件)等4テーマについて検討が行われている。
 WHOでは、52年5月の総会で化学物質の健康影響の評価の必要性についての決議が採択され、これを受け、WHOは化学物質の健康への影響の評価計画を立案した。本計画は従来から行われている有害物質等の環境保健クライテリア計画の拡大・強化を図るものであり、55年から国際協力により実施されることになっている。厚生省においては、国立衛生試験所に「化学物質情報部」を新設する等により、本計画に積極的に参加するための準備を進めた。
 また、UNEPは、国際有害物質登録制度(IRPTC)により、化学物質に関する情報の収集、有害性に関する早期警報等を行っている。54年には、国立衛生試験所が我が国のIRPTCコレスポンデントに指定され、情報交換活動を行った。
 以上述べた多国間協力に加え、ヨーロッパ共同体諸国間の協調活動、二国間協力活動も次第に拡大する傾向にある。我が国としても日米環境保護協力協定に基づき米国との間で有害物質の識別と規制パネルが設置されており、51年以降毎年専門家会合が開催され、情報交換や技術的事項の討論が行われている。

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