前のページ 次のページ

第1節 70年代の公害防止の進展

 公害が発生する中で、これを防止しなければならないという強い社会的要請を受けて、産業公害の防止を中心として環境政策の体系は整備されてきた。
 公害の防止のためには、まず、発生原因の究明を通じて、大気や水質あるいは土壌などの環境に汚染をもたらしている原因物質を確定しなければならない。大気中の二酸化硫黄、水質中のメチル水源、土壌中のカドミウムなどがこれである。次に、個々の汚染因子ごとに健康への影響あるいは利水上の必要性などを考えた望ましい環境質の水準を設定し、環境基準を設ける。そして、その汚染因子を発生している事業活動の種類や発生施設あるいは移動発生源などの汚染発生源を特定化して、これら汚染発生源に対して排出、排水の規制をかけるという政策手順がとられてきている。このように発生源対策を中心とする政策体系として公害防止のための環境政策は整備されてきた。
 その結果、事業者は規制対象となった汚染物質を大気、水あるいは土壌といった環境中に排出する際にこれを削減し、汚染の防除を行うこととなった。更には、事業活動による公害を防止するために国などが実施する公害防止事業に要する費用を事業者が負担したり、大気汚染などの影響による健康被害に係る損害を填補するための補償を行ったりする仕組みもできた。このような仕組みを通じて、汚染による被害を発生し、公害として外部化されていた社会的費用が、その発生者の負担に内部化されるとともに、被害の救済も図られることとなった。
 1970年代は、公害の発生の中でこれを改善しなければならないとする強い社会的要請に支えられて、環境という資源の過剰な利用の費用が内部化されるという、新しい社会的枠組が形成され、事業者の努力を通じて環境汚染の改善が図られることとなった。
 このような環境政策を進めていく上で、公害による被害を受けた人々によって払われた犠牲と努力を忘れることはできない。その犠牲と努力によって環境に対する社会的関心が呼び覚まされ、新しい社会的枠組が形成されたのである。一方で、関係法規の整備によって、公害発生者が規制基準を守るべく過剰な環境利用の費用を内部化し、種々の対策を講じることとなった。
 この両者の間に立って、法律によって環境汚染の規制の枠組を設定することは、その設定の手順である汚染因子の確定、汚染原因の究明、発生者の特定化、環境基準の設定そして排出基準の設定など、どの過程をとっても極めて困難なものであったといえる。そのため、環境汚染によって環境問題が顕在化するという事実が先行して後追い的に公害防止政策の枠組が出来上がってきた。
 しかし、公害防止の政策の枠組みが一度出来上がった後は、急速な対応が進んできたといえる。低硫黄質の燃料への転換、燃焼技術の改善、製造工程の転換、製造工程や排煙、排水からの汚染物質の除去、排出物の再利用、埋め立て、焼却あるいはより経済集積の小さい地域への移転、立地など環境面からの規制の強化に対応した企業努力が続けられてきたのである。
 一方で、直接的に排出、排水を規制するだけでは必ずしも実効がが上がらない中小企業などが住工混在地域にある場合には、工業団地、食品加工業団地の構成などの対応も行われている。また地域によっては汚染が既に高濃度であったり、汚染が相当に蓄積していて健康被害が発生している場合には公害による健康被害の救済を事業者に負担させるという法体系が整備された。また環境汚染物質が環境中に蓄積されている場合、汚染された環境の現状回復の費用を事業者に負担させる法体系も整備されるなど政策の多様な対応がはかられてきている。
 また、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際して事前に、環境影響評価を行い、このような環境への事前の配慮を働かす方向への環境政策の整備がなされてきている。
 このような事前的対応は、化学物質についても、PCBのように難分解性で生体内での蓄積性の高い有害化学物質による汚染が発見されたため、製品化され、市場化される前に審査する事前審査の制度が出来上がっている。また、農薬については、BHC、DDTを販売禁止とするほか、登録制度を設け、販売及び使用の規制などが行われている。
 他方、第2章でみたように産業の高度化と都市化の進展に伴って人々の活動が生み出す環境への負荷は質的に変化してきている。
 産業公害の防止については、事業所などの発生源に対する直接的な排出、排水の規制を中心とする政策体系の整備によってかなりの前進をみたといえる。しかし、発生源が多様で、その発生の要因が過密化した都市構造や人々の生活の利便と深く結びついた都市・生活型公害の増大に対しては、発生源対策とともに、空港の夜間発着禁止のような利用制限、あるいは都市の土地利用規制や社会資本整備などの都市構造対策が並行して進められなければならなくなってきている。この利用制限については、部分的な適用が図られあるいは段階的に規制の範囲を広げていくなど多様な政策の対応が行われている。
 代表的な都市・生活型公害である交通機関による大気汚染や騒音に対しては、発生源に対する排出規制と同時に、一部の自動車に対する道路利用や走行車線の制限あるいは空港の夜間発着禁止などの利用制限が行われ、また航空機の騒音に対する空港周辺の土地利用規制などが行われている。
 生活排水やごみなどに対しては、地方公共団体による下水処理事業や廃棄物処理事業、あるいはリンを含んだ合成洗剤の使用の適正化、コミュニティー活動を活用した河川敷の清掃など多様な対応が進められている。一方、人々の周辺での近隣騒音に対しては消費財メーカーの騒音表示によって消費者選択を進めるなど公害防止の対策や対応は多様化してきている。
 都市内で発生する自動車の騒音公害の場合、それが交通量の多い道路沿道などで時間的あるいは局地的、集中的な騒音被害を発生している。このような局地的あるいは一定の時間帯に集中する局部的な汚染の高まりに対しては、大気汚染のように都市域全体に拡散するし、広域的な汚染とはちがって、汚染の局部的な集中を削減する部分的利用制限による対応がより即効性のある手法として選択されているといえよう。
 水質の汚濁についても発生源が産業排水や生活排水など多様である場合、例えば閉鎖性水域における富栄養化防止については、その汚濁発生のメカニズムについて科学的解明を進め、正確な科学的知見を蓄積するとともに有効な対応が可能な汚染源について指導が行われている。
 また、産業公害については直接的規制をかけることによって、費用の内部化を通じて対策の実効性を確保することができるが、家庭などからの生活排水の場合には、小口の排出口が分散していて排水規制が有効に機能しない場合が多い。このため、地方公共団体などによる集約的な下水処理を進め、最終処理段階で排出規制をかけるという対応の方向がとられている。この場合、地方公共団体は直接の発生者ではないために、生活排水の増大を抑制したり、排水中の汚染物質を軽減することはかなり困難で、それらの汚濁の増大に対し、最終処理の段階で対応を進めざるを得ないのが現状である。
 このような処理段階における対応に加えて、一部の地方公共団体は、家庭からの負荷の削減を目的とした新しい試みの一つとして、リンを含む合成洗剤の使用の適正化を行っている。環境という公共の資源の保全について、地域の人々に責任を持っている地方公共団体として、水質の改善のための一つの手段として、排水中のリンを削減するため家庭の消費財までさかのぼって使用の適正化を行うこととしたものである。
 家庭の排出するごみなどについては、地方公共団体が収集して一括処理しており、減量化、安定化するため、焼却処理が多くなっているが、同時にこのごみをコンポスト化して農地還元するなどの努力も進められている。
 このごみ問題では、地方公共団体は収集費用の増大や分別収集の必要性から、家庭の協力を得るため広報と対話作戦を展開し、かなりの成功を収めている。この同じ手法を使って、現在では、街や河川敷の美化をねらった清掃活動をコミュニティー活動として展開している市町村が多く現れてきている。この手法はごみ問題では直接的な規制が困難なため、地域の人々の合意形式と参加を通じて汚染の軽減をはかっていこうとするものと考えてよいであろう。
 このような人々の合意形成や自主的な選択を通じ都市・生活型の環境負荷を軽減する手法は近隣騒音の場合、一つの有効な手法となるだろう。現在、一部消費財について騒音表示が行われているが、消費者の自由な選択を通じて、より騒音の低い製品が選択されるようになれば、事業者の市場政策にも反映していくことが期待される。
 以上のように、著しい産業公害は発生源に対する直接的規制を中心とする公害防止によって危機的状況を脱し、都市・生活型公害への人々の関心が強くなってきたが、これに対応して公害防止の政策手法は、発生要因の複雑化や発生源の多様化の伴って多面的な展開がはかられてきている。
 70年代の環境政策は汚染源や汚染発生の態様に即してより多様な対応がはかられ、環境資源の利用をより節約するためのポリシー・ミックスとしての展開を遂げてきているといえよう。

前のページ 次のページ