前のページ 次のページ

第6節 農薬汚染対策

 農薬の登録保留の基準については、その整備充実を図るため、農作物等の残留性に係る基準の一層の設定の促進を図るほか、引き続き、農薬の特殊毒性試験及び水産動物に対する毒性試験を実施し、各基準の設定等に関する基礎的な知見の集積に努めることとしている。
 また、農薬の種類が多く、その使用方法も多様化していることにより、環境汚染の防止の徹底を図るため、農薬残留対策調査として、引き続き農作物、土壌中及び水質中の農薬残留調査を実施することとしている。
 これらの調査結果等により、必要があれば更に、残留性農薬を追加指定する等所要の規制措置を講じ、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図ることとしている。

前のページ 次のページ