前のページ 次のページ

第3節 

1 化学物質の審査及び製造等の規制

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、新規化学物質について審査するとともに、特定化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行っている。
 既存化学物質についても安全性の総点検を行う必要があるため、通商産業省においては53年度に引き続き(財)化学品検査協会化学品安全センターに既存化学物質の点検として引き続き、約100物質について微生物による分解度試験を、約60物質について魚介類による濃縮度試験を実施させることとしている。また嫌気性微生物による分解性試験法、発揮性物質等の分析法及び非水溶性物質の魚介類による濃縮性試験法の委託開発も継続して進めることとしている。特に、ガス状化学物質の分解度及び難水溶性化学物質の濃縮度についての試験法を検討することとしている。更に、これまでの新規化学物質の判定及び既存化学物質の点検結果を基礎とし、新たな安全性に関する知見を迅速かつ効率的に活用できるようにするため、内外の情報収集を継続するとともに、それら安全性の知見等の体系的な活用を図ることとしている。
 厚生省においては、化学物質について継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるか否かを検索するため、通商産業省における試験の結果、分解性が悪く、かつ濃縮性の高い物質を主としてとりあげ、数年間にわたる慢性毒性試験を実施していくこととしている。更に、化学物質の毒性関係の多角的な情報入手にも努めていくこととしている。

前のページ 次のページ