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第2節 中小企業公害対策事業の助成

 中小企業が適切な公害防止対策を行い得るように、金融、技術開発及び相談指導者の各般について次のような施策を講ずることとしている。
(1) 中小企業金融公庫、国民金融公庫、沖縄振興開発金融公庫による融資
 昭和54年度においても、中小企業金融公庫、国民金融公庫、沖縄振興開発金融公庫による公害防止貸付(安全・公害防止貸付枠のうち)、事業転換貸付(構造改善等貸付枠のうち)を引き続き行うこととしている。
(2) 中小企業振興事業団による融資
 中小企業者が共同で公害防止を実施する場合には、都道府県又は中小企業振興事業団を通じて、共同公害防止事業融資(融資比率80%、無利子)及び公害防止設備リース事業融資(融資比率65%、金利2.7%)を行うこととしている。
 なお、これら事業を中小企業近代化促進法(昭38法64号)等に基づいて行う場合、又は2以上の都道府県の区域にわたって行う場合は、それぞれ構造改善等高度化事業又は特別広域高度化事業として有利な条件で助成を行うこととしている。
(3) 公害防止指導の強化
ア 都道府県の中小企業総合指導所に公害専門診断員を配置し、診断事業等を行う。
イ 各地商工会議所に産業公害相談室を設置し、法規、技術等の指導、助言を行う。
ウ 技術的問題の解決のために、都道府県の試験場に技術指導施設を設置するとともに、公害防止に関する専門家、試験場職員等によるチームを編成し、巡回技術指導を行う。
エ 中小企業振興事業団において、都道府県の技術指導員の養成研修を行うとともに、公害防止技術所在リスト、公害防止指導マニュアル等の作成を行い、情報の提供を行う。
(4) 公害防止技術開発の促進
 国立試験研究機関や都道府県試験場が中小企業向けの技術開発を行う。また、技術改善費補助金制度等により中小企業者自身の研究開発にも、補助、融資を行う。

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