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第2節 

2 水質汚濁

(1) 公共用水域の水質監視
 都道府県知事が行う公共用水域の水質常時監視のための測定計画の作成及びこれに基づき地方公共団体が行う水質測定について引き続き助成を行うとともに、その測定水域の拡大を図ることとしている。建設省においては、河川管理者として引き続き水質監視を行うこととしている。また、苛性ソーダ製造(水銀法)工場周辺水域等において底質中の有害物質の調査を引き続き行うこととしている。
(2) 水質監視測定機器の整備
 公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため、水質自動監視測定機器の設置について引き続き助成を行うとともに、これらのテレメータ化等効果的な監視体制の整備について助成を行うこととしている。建設省においては、一級河川について、水質の集中監視を行うため、水質自動監視装置を1か所設置するとともに、8水系12か所にテレメータ装置を設置することとしている。
(3) 排水の監視
 工場又は事業場の排水基準の遵守状況を監視するために必要な経費について引き続き助成を行うとともに、総量規制対象地域における汚濁負荷量の効果的な監視体制の整備について助成を行うこととしている。
(4) 海洋の監視測定
 環境庁においては、53年度に引き続き日本周辺海域における総合的な調査研究を行うこととしている。これは、日本沿岸から廃棄物投棄海域を通る測定線に設けた測定点において、水質、底質プランクトンについて各種の項目を調査するものである。
 海上保安庁においては、我が国周辺海域、主要湾及び「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に定める排出海域における海洋環境保全のための基礎資料を得ることを目的とした科学的調査を実施するほか、排出海域の産業廃棄物の漏えい拡散状態をは握するため、深層海流の測定及び海底地形調査を実施することとしている。
 気象庁においては、日本海及び西太平洋海域における海洋バックグラウンド汚染観測を引き続き行うこととしている。
 また、海上保安庁は、前年度に引き続き、監視取締り要員の増員及び監視・分析用各種資機材の整備を図るとともに、巡視船艇・航空機の効率的な運用、監視取締り手法の改善等により、海洋汚染の監視・取締りを協力に推進するほか、「廃油ボール等による海洋汚染の防止・除去に関する研究」、「海洋投棄に係る廃棄物の識別手法の開発に関する研究」を継続することとしている。

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