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第3節 公害防止計画の策定及び実施の推進

(1) 昭和53年度で計画期間が終了する第5次地域について、環境質の改善状況、これまでの計画に基づく施策の実施状況等を踏まえつつ、必要に応じ計画の策定を行う。
(2) また、公害防止計画に基づき講ずることとした措置の実施状況、環境質の推移等を調査するとともに、社会的、経済的状況の変化や環境行政の進展に対応し、公害防止計画が果たした機能、効果等を解析、評価することとしている。

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