1 地方環境情勢のは握体制
全国各地で発生しつつある環境問題の具体的な情報を迅速かつ的確には握し、機動的にその処理を行うため、昭和49年7月1日から行政管理庁の地方支分部局である管区行政監察局及び沖縄行政監察事務所(以下「管区等」という。)が環境庁の所掌事務に関する調査、資料の収集整理等の事務を分掌しており、これらの業務については、環境庁長官が管区局長の長を直接指揮監督している。このための組織として、環境庁長官官房総務課に環境調査官5人を置き、環境庁の所掌事務に係る地方情勢に関する調査、資料の収集及び整理、環境モニターに対するアンケート調査の実施、行政管理庁の管区等との連絡並びに所管行政に関する相談事務を処理している。
また、環境庁の所掌事務を分掌している行政管理庁の管区等及び各府県単位に置かれている地方行政監察局のうち21局(青森、秋田、茨城、埼玉、千葉、神奈川、新潟、富山、長野、岐阜、静岡、三重、京都、和歌山、兵庫、岡山、山口、愛媛、大分、鹿児島、宮崎)には、専任の調査官等47名が配置されている。地方行政監察局への専任調査官の配置は順次行われており、54年度には、新たに2局(福島、奈良)に配置の予定とされている。