3 税制上の措置
(1) 国税関係
ア 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度の適用対象となる設備のうち、適用期限の到来するものの一部について対象設備の縮減を図った上で1年ないし2年程度期限を延長した(船舶廃油処理施設、重油脱硫装置、建設作業振動防止用機械等については廃止された。)。
イ 低窒素酸化物燃焼設備に要するダクト及びファンの初年度3分の1の特別償却措置を設けた。
ウ 中小企業者の公害防止設備の特別償却の特例については、償却割合を5年間18%(現行3年間30%)に引き下げた。
エ 公害防止事業費事業者負担金の特別償却制度は廃止した。
オ 金属鉱業等鉱害防止準備金については、2年間延長した。
カ 公害防止準備金については廃止した。なお、経過措置として積立率を縮減した上で、55年度までは認めることとした。
キ 投資促進税制の一環として、公害防止等関連設備については、1年限りの臨時の措置として、特別償却の適用に代えて、取得額の10%相当額(当期の税額20%相当額を限度とする。)の税額控除を認めることとした。なお控除限度超過額については、3年間の繰越しを認めることとした。
(2) 地方税関係
ア 電気自動車に係る自動車税及び軽自動車税の特例については、1年間延長した。
イ 窒素酸化物の発生を抑止する燃焼改善設備に係る固定資産税は非課税とした。
ウ 排煙脱硝装置に係る固定資産税は非課税とした。
エ 公害防止事業団から譲り受けた共同利用建物に係る事業所税については、新増設に係るものが既に非課税とされているが、事業に係るものについても、5年度分に限り非課税とした。