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第3節 

1 公害事犯取締りの基本方針と取締りの重点

(1) 取締りの基本方針
 公害問題の解決は、それぞれの行政機関を中心とする施策によるべきものであるが、警察は、公害防止に寄与する立場から、関係行政機関と緊密な連携を保ちつつ、事案に即し指導、警告、関係行政機関に対する措置要請等の措置を適切に行い、悪質重要な事件については検挙の措置を徹底することとしている。
(2) 取締りの重点
 警察は、国民の健康を害し又は日常生活に直接被害を与える事犯及び、行政機関の指導を無視して行われる事犯等悪質な公害事犯を重点にして取締りを実施した。
 特に汚染の著しい地域や問題の多い地域については、前年に引き続き計画的集中的取締りを継続して実施するとともに、6月には公害事犯取締り強化月間を設けて全国いっせいに集中取締りを行うなど積極的に取締りを推進した。
 53年中に実施した中央段階における計画的集中的取締りは次のとおりである。
ア 瀬戸内海に流入する河川等における水質汚濁事犯の計画的取締り(瀬戸内ブルーシー作戦)
イ 汚染の著しい河川等における計画的集中的な水質汚濁事犯の取締り(清流作戦)
ウ 首都圏、近畿圏、中部圏における産業廃棄物不法投棄事犯の広域的取締り(広域産廃作戦)

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