自然環境の保全を図るため、昭和48年に閣議決定された自然環境保全基本方針にのっとり、国は、自然環境保全法の規定に基づき、原生自然環境保全地域(自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している区域)及び自然環境保全地域(原生自然環境保全地域以外の区域のうち、自然的社会的諸条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域)を指定することとなっており、52年度までに原生自然環境保全地域4地域、自然環境保全地域4地域が指定されている(第7-2-1表)。53年度においては、指定事務を進めてきた2地域を指定すべく各種の事務処理と調整を図った。
また、都道府県においても、条例に基づき、周辺の自然的社会的諸条件から見て当該自然環境を保全することが特に必要なものを、都道府県自然環境保全地域として指定することができることとなっており、53年3月末現在362か所、71,724haが地域指定されている。