3 水俣病
(1) 水俣湾周辺の水俣病
ア 沿革
水俣湾周辺地域における水俣病に関する経緯は次のとおりである。
31年5月 新日本窒素肥料株式会社(現在のチッソ株式会社)水俣工場附属病院から水俣保健所に対して奇病発生の旨報告
11月 熊本大学研究班は、水俣湾産漁介類の摂取による中毒症である旨中間報告
33年8月 水俣湾海域で漁獲しないよう県漁連等へ県経済部長より指導通達
9月 新日本窒素肥料株式会社は従来百間港に排出していたアセトアルデヒド工程廃水を八幡プールを経て水俣川口に排出
34年11月 食品衛生調査会は、有機水銀説を厚生大臣に答申
12月 水俣病患者家庭互助会に対する調停委員会の調停案調印(いわゆる見舞金契約)
37年11月 胎児性水俣病患者認定
43年9月 水俣病は、新日本窒素水俣工場より排出されるメチル水銀化合物により汚染された魚介類を摂取することによって生じたものであるという政府統一見解発表
44年12月 救済法による地域指定
46年8月・9月 水俣病の認定の要件についての環境事務次官通知等
48年3月 チッソ株式会社に対する損害賠償請求について、原告勝訴の判決
4月 公害等調整委員会第1次調停(申請人30人について調停成立)
7月 被害者とチッソ株式会社との間で補償協定成立
49年2月 水俣病認定業務促進検討委員会設置(環境庁、熊本県)
7月 熊本県において集中検診開始
9月 補償法による地域指定(救済法からの引継ぎ)
11月 熊本県認定審査会流会(認定審査会は、49年4月以降未開催)
12月 認定申請書410人熊本地裁に不作為に違法確認の訴えを提起
50年5月 熊本県認定審査会再開
6月 水俣病認定検討会設置(環境庁)
51年4月 熊本県検診業務再開(検診業務は、49年8月以降中断)
12月 熊本県知事に対する水俣病認定不作為違法確認請求訴訟について原告勝訴の判決
52年3月 水俣病に関する関係閣僚会議設置
6月 水俣病に関する関係閣僚会議 水俣病対策の推進について申合せ
7月 水俣病対策の推進について環境庁回答(後天性水俣病の判断条件を含む。)
52年10月 熊本県 月間150人検診、120人審査体制を整備
イ 認定業務の促進等
水俣病の認定業務については、52年6月の水俣病に関する関係閣僚会議の申合せ等に基づき、引き続き熊本県における月間150人検診120人審査体制による認定業務の促進に努めるとともに、53年7月には、同年6月の水俣病対策についての閣議了解に基づき、46年次官通知以降いろいろな機会にいろいろな形で明らかにしてきた水俣病の範囲に関する基本的な考え方を再度確認する目的をもって統合整理した認定業務の促進に係る事務次官通知を関係県知事に発出した。
このほか、認定業務の促進に資するため、熊本県の水俣病検診センターの新築整備及び各県の検診機器の充実強化により検診機能の強化充実を図ることとしている。また、症例研究班における判断困難事例の研究、小児水俣病の病像の検討研究及びその他の水俣病に関する医学的諸研究を実施している。
また、第85回臨時国会において、旧「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」の規定に基づき県知事(市長)に対して認定の申請を行った者のうち、未だ処分を受けていない者について、その者の選択によってその者について環境庁長官においても認定の業務を行うことができることとする「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」が成立し、54年2月14日施行された。
この法律によって上記の認定申請者のうち48年8月31日までの申請者は54年2月14日から、48年9月1日から49年8月31日までの申請者は54年10月1日から、それぞれ5年間は環境庁長官に認定の申請をすることができることとなった。
なお、長期にわたり認定審査を待っている申請者に対しては、特に配慮を払う必要があるため、申請者のうち一定の要件を満たす者に対し水俣病の治療研究の一環として特段の措置を講じているが、これについて、対象範囲の拡大を図る等内容の充実改善を行った。
ウ 国立水俣病研究センター
53年3月末に建物本体工事が完成した国立水俣病研究センターは、周辺の環境整備工事等を終了し、水俣病に関する総合的な医学的調査及び研究を行う機関として53年10月1日発足し、年次を追って計画的に研究体制の整備充実を図ることとしている。
すなわち、53年度において組織については、総務課のほか水俣病の臨床医学的調査及び研究を行うため臨床部を、また、水俣病の基礎医学的調査及び研究等を行うため基礎研究部をそれぞれ設け、更に、基礎研究部には、水俣病の病理学的研究を行うため病理室を、また、水俣病の疫学的調査及び研究等を行うため疫学研究室をそれぞれ設けた。
また、機構の新設に伴う、初年度の定員は所長1名、部長2名、課・室長3名、その他2名である。
研究機器については、国立水俣病研究センターが、基本的に必要とする機器を中心に整備を行った。
エ 不服審査
県知事から救済法に基づき水俣病ではない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求を提出した者は、54年3月末現在で熊本県分266件、鹿児島県分59件であるが、53年8月に7件について裁決を行った。これまでに行った裁決の内訳は、取消し11件、却下1件、棄却8件である。このほか、3月末現在で取下げが9件ある。
また、公害健康被害補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に提出した者は、54年3月末現在で熊本県分3件、鹿児島県分40件であるが、53年5月に5件について裁決を行ったほか、取下げが17件あった。裁決の内訳は、取消し2件、棄却3件である。
オ チッソ株式会社に対する金融支援措置
政府は、53年6月20日に、水俣病対策について、認定業務の促進、チッソ株式会社に対する金融支援措置、関係行政機関・業界等によるその他の支援措置及び水俣・芦北地域の振興を講ずるとの閣議了解を行った。これらの対策のうち、チッソ株式会社に対する金融支援措置は、チッソ株式会社の現況にかんがみ、水俣病患者に対する補償金の支払は原因者たる同社の負担において行うべきであるという原因者負担の原則を堅持しつつ、同社に対する金融支援措置により、同社の経営基盤の維持・強化を通じて患者に対する補償金支払に支障が生じないよう配慮するとともに、併せて地域経済・社会の安定に資することを目的とし、関係金融機関に対する要請、地方債の引受け及び熊本県財政への配慮を内容とするものである。
これを受けて熊本県は、県議会の議決を経て、53年12月27日にチッソ株式会社に対して、33億5千万円の起債による融資を行った。
カ 現状
54年3月末現在、熊本県の被認定者は1,231人(ほか救済法施行後死亡者214人、施行前死亡者44人)であり、鹿児島県の被認定者は247人(ほか救済法施行後死亡者28人、施行前死亡者1人)である。
また、認定申請中の者は、54年3月末現在、熊本県5,261人、鹿児島県721人となっている。
(2) 阿賀野川流域の水俣病
ア 沿革
阿賀野川流域における水俣病に関する経緯は、次のとおりである。
40年5月 新潟大学医学部より、新潟県衛生部に対し、原因不明の疾患発生の旨連絡
新潟大学椿教授が、有機水銀中毒患者が発生した旨発表
43年9月 昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水が中毒の基盤になったという政府見解発表
44年12月 救済法による地域指定
46年9月 損害賠償請求訴訟に関し、原告勝訴の判決
48年6月 被害者団体と昭和電工株式会社との間で判決に準じた補償協定締結
49年9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
阿賀野川流域における水俣病患者は、54年3月末現在、被認定者676人(ほか救済法施行後死亡者61人、施行前死亡者5人)であり、認定申請中の者は230人となっている。
新潟県においては、新潟大学の協力を得て、認定業務の促進が図られている。
なお、新潟県知事及び新潟市長から水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求及び再審査請求を提出した者は、54年3月末現在で60件(うち2件は取下げ)となっている。
また、公害健康被害補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に提出した者は、54年3月末現在で102件であるが、53年8月に6件、53年12月に3件、54年2月に3件について請求棄却の裁決を行ったほか、取下げが2件あった。
なお、水俣湾周辺地域の水俣病に関しては、54年3月22日熊本地方裁判所において、新日本窒素肥料株式会社が塩化メチル水銀を含む工場廃液を水俣川河口海域に排出し、付近住民に死傷の結果を生ぜしめた行為について、同社元幹部2名の刑事責任を問う判決言渡しがあった。また、同年3月28日には、チッソ株式会社に対し、被害者が水俣病による損害賠償を請求したいわゆる水俣病第二次民事訴訟についての判決言渡しが、熊本地方裁判所で行われた。これら両事件とも控訴が行われ、控訴審に係属中である。