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第2節 

1 廃棄物処理の現況

(1) 一般廃棄物の処理
 廃棄物のうち、し尿、ごみなど主として国民の日常生活に伴って生ずる一般廃棄物については、市町村が処理計画を定めたこれに沿った処理が行われている。
 一般廃棄物のうち、し尿の処理状況は第5-2-1表のとおりである。
 くみ取りし尿をし尿処理施設及び下水道投入により処理するし尿処理施設等処理率は、51年度末現在70.3%となり、下水道の普及とあいまってその衛生的な処理が進められている。
 し尿浄化槽の普及状況は第5-2-2表のとおりであり、近年における増加は著しいものがある。しかし、その不十分な維持管理が一因となって放流水による公共用水域の汚染が生じている例も見られることから、53年8月には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規制」を改正し、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する検査機関によるし尿浄化槽の維持管理状態の検査制度を55年1月から実施することとし、その規制の強化を図ることとしている。
 ごみ処理状況については第5-2-3表のとおりである。


(2) 産業廃棄物の処理
 産業廃棄物の処理体制は、逐年その整備が進められており、53年5月1日現在の産業廃棄物処理施設の設置状況は第5-2-4表のとおりである。産業廃棄物処理施設の設置状況は第5-2-4表のとおりである。産業廃棄物処理業者の許可件数も、53年5月1日現在20,235件を数え、年々増加してきているが、収集・運搬業者がその8割以上も占める状況が続いている。
 また、産業廃棄物の処理は事業者処理責任を原則としながらも、主として中小零細事業者のために地方公共団体が一般廃棄物と併せて処理を行っている場合があり、その他地方公共団体の出資による法人を設立し処理を行っている事例も見られる。

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