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第4節 

4 自衛隊又は駐留米軍基地における航空機騒音対策

 自衛隊又は駐留米軍基地周辺の航空機騒音については、自衛隊機等の本来の機能・目的からみて、エンジン音の軽減・低下を図ることは困難であるので、発生源対策としては、飛行方法の規制、消音装置の使用等についての配慮が中心となっている。なお、駐留米軍における発生源対策については、日米合同委員会の場を通じて協力を要請している。
 防衛施設における周辺対策としては、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」を中心に、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、建物等の移転補償、土地の買取り、緩衝緑地帯の整備、テレビ受信料の減免措置に対する助成、騒音用電話器設置に対する補助等の各種施策が実施されている(第4-4-5表)。
 防衛施設庁では、同法に基づく第1種〜第3種の区域指定を、小松、岩国、嘉手納の3飛行場について53年12月28日に告示した。
 自衛隊等が使用する飛行場については、「航空機騒音に係る環境基準」が適用され、公共用飛行場の区分に準じて達成され、又は維持されるよう努めるものとされており、53年12月27日に中間的に改善すべき目標期間を経過したところであるが、大部分の飛行場について、達成が十分とはいえない状況にある。

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