1 環境基準の設定
航空機騒音公害防止のため、発生源対策、土地利用を含む周辺対策等の諸施策の目標となる環境基準が48年12月27日に定められた。
この環境基準は、空港周辺の航空機騒音をWECPNLで評価した値が70又は75以下になるようにするというものであり、空港の種別に応じて達成期間は5年又は10年などとなっている(第4-4-1表)。特に、第1種及びジェット機の就航する第2種空港については53年12月までに中間改善目標を達成することとされており、これまで運輸省において、発生源対策及び周辺対策を強力に進めてきた結果、WECPNL85以上の地域が、人家への影響のない空港内、海域等にとどまるか、あるいは同地域内にあるほとんどの世帯に民家防音工事又は移転の措置がなされるなど、かなりの空港について、中間改善目標の達成を見た。なお、大阪国際空港、福岡空港等の一部の空港については、達成が必ずしも十分とはいえない状況にある。
現在、飛行場が所在する都道府県において知事による地域類型の当てはめ作業が進められており、53年度末現在で、11都道府県20飛行場周辺において当てはめが行われている(第4-4-3表)。
運輸省では、環境基準の達成を行政目標として、引き続き種々の航空機騒音対策を講じており、公共用飛行場におけるそれらの対策は、第4-4-2図で示すように体系付けられている。このうち、発生源対策と空港周辺対策の概要は以下のとおりである。