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第3節 

3 規制措置の強化

(1) 上乗せ排水基準の設定等
 公共用水域の水質保全のため、「水質汚濁防止法」により、特定施設を設置する工場及び事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されているが、この統一的な排水基準では環境基準を達成することが困難な水域においては、都道府県が条例でより厳しい上乗せ排水基準を設定し得るものとされており、現在すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されている。
(2) 規制対象の拡大
 「水質汚濁防止法」は、旧「工場排水規制法」当時の規制対象150業種のほぼ4倍に当たる約560業種を規制対象としてきたが、現在なお規制の対象となっていない業種についても順次調査を実施の上規制対象として組み入れていくこととしており、53年度においては、し尿処理施設(500人以下のし尿浄化槽)、洗ビン・洗缶業並びに畜産食料品及び水産食料品製造業のうちの未規制施設の排水の実態調査を実施した。
(3) 規制項目の追加
 「水質汚濁防止法」で規制対象となっていない未規制項目について、排水水質等の実態をは握するため、引き続き53年度においても、ほう素、ビスマス及びホルムアルデヒトの排水実態調査を実施した。
 また、温排水の規制については、50年12月に中央公害対策審議会水質部会温排水分科会で取りまとめられた「温排水問題に関する中間報告」を踏まえて、温排水の環境容量を算定するための基礎調査を実施した。

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