2 水質総量規制の制度化
第84回国会において成立した「瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」により水質汚濁防止法が改正され、汚濁の著しい広域的な閉鎖性水域を対象に、水質環境基準の確保を図ることを目途とし、当該水域に流入する上流県等内陸部からの負荷、生活排水等を含めて汚濁負荷量の全体を統一的かつ効果的に削減することを目的とした水質総量規制が制度化された。この改正法の施行は、公布の日(53年6月13日)から1年以内とされている。