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第2節 

4 漁業被害

 水質汚濁による漁業被害の態様としては、?海面の浮遊物、廃棄物の海底堆積等に伴う操業効率の低下、漁具の損壊、?油濁、赤潮の発生に伴う漁業環境の悪化、水産生物の死滅、生育不能等、?重金属、PCB等の有害物質の蓄積、着臭等による漁獲物の販売不能又は商品価値の低下、?油濁等による漁船、漁具の汚れ、腐蝕等があり、このほか、最近では農薬等による魚介類の被害、砂利採取や建設工事等に伴う濁水の影響、発電所からの温排水が漁場環境に与える影響等の問題がある。
 52年度において発生した水質汚濁による突発的漁業被害は、都道府県の報告によると、発生件数が394件、被害総額は7,299百万円(被害額不明181件)である。
 このうち、油濁による漁業被害額については、発生件数(103件)は前年度よりやや減少したものの、被害額(2,083百万円)は瀬戸内海、高知沖等におけるタンカー事故により大幅に増加している。また、油濁による漁業被害発生件数のうち、原因者不明によるものは78%と高い率を占めている。また、赤潮による被害は、発生件数(36件)、被害額(4,957百万円)とも前年度を著しく上まわっている。
 なお、水銀・PCB等による魚介類の汚染に関しては、52年度の水銀・PCB等の魚介類汚染状況調査の結果等により汚染されていることが明らかにされた水銀に係る14水域及びPCBに係る11水域において、既に水域及び漁獲の自主規制又は食事指導が行われている。

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