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第1節 

1 大気汚染

(1) 窒素酸化物対策の総合的推進
 現下の大気汚染防止対策の最大の課題である窒素酸化物については、NOX対策長期スケジュール(昭和50年12月)に従って固定発生源、移動発生源対策を推進してきたが、52年度までの技術開発状況、対策実施状況、環境改善状況から判断して、当初設定した環境基準達成目標期間内には、環境基準を多くの地点で達成することは不可能である。一方、二酸化窒素の健康影響についても新たな科学的知見が蓄積されてきたので、公害対策基本法第9条第3項の規定の趣旨の基づき52年3月中央公害対策審議会に対して「二酸化炭素の人の健康影響に関する判定条件等について」の諮問を行い、これに対する答申が53年3月に環境庁長官に提出された。
 今後の窒素酸化物対策について政府としては、以上のような状況を踏まえ、53年5月に達成期限の到来する二酸化炭素の環境基準について公害対策基本法第9条第3項の趣旨にのっとった検討を加えるとともに、今後の窒素酸化物対策の長期的総合的進め方について適切な方針を樹立し、窒素酸化物対策を着実な軌道に乗せることによって、国民の健康を確保することとしている。
 53年度においては、上記の方針に沿って、具体的には、次の対策、調査研究を行う。
? 今後の窒素酸化物規制の前提となる窒素酸化物排出低減技術については、前年度に引き続き実稼動施設の排出実態調査等を行い、技術の評価を行う。
? 施策の前提となる測定データの質的向上をめざして、測定局の設置条件の評価を行い、測定器の保守管理を更に充実させ、また、測定データの評価、解析手法の検討を行う。
? 数年来積極的に調査を進めている窒素酸化物汚染予測手法については、予測制度を高め、その確立を図る。更に、効果的、合理的な対策の立案に資するよう、規制方式等の検討を進めるとともに、汚染の構造、規制の効果等を踏まえ、必要な地域に対しては、総量規制等今後の対策に着手する。
? これに対し、移動発生源対策としては、乗用車について53年4より53年度規制を実施し、またトラック、バス等については、52年12月の中央公害対策審議会の答申に沿って第一段階の規制を54年規制として車種区分に応じて逐次実施することとしている。また、答申に示された第二段階目標値をできるだけ早期に実施するため所要の技術評価を引き続き行う。
(2) 硫黄酸化物対策
 二酸化硫黄に係る大気環境基準の達成目標期限は53年5月に到来するが、この達成状況を踏まえ、今後その維持等を図るための施策を検討し、必要に応じて、K値の改訂強化、燃料規制地域の拡大を行う。
(3) ばいじん対策
 ばいじん排出規制の強化に資するため、ばいじん発生施設の種類等に応じた対策の実態を調査し、各種除じん対策の技術評価を行うことにより、施設の種類ごとに適切なばいじん低減対策を明らかにするため、52年度に引き続きばいじん等発生源対策実態調査を行い。ばいじん低減システムの作成を検討する。
(4) その他の大気汚染防止対象
 光化学大気汚染の防止を図るため、固定発生源から排出される炭化水素類について有効な排出抑制対象を講ずることとし、具体的な規制手法、発生源における測定法等の検討を始める。
 また、塩化ビニルモノマーについては、塩化ビニルモノマー調査検討研究会の検討結果等を踏まえ、排出抑制対象を具体的に詰め、できるだけ早く規制等を実施に移すこととしている。
 法規制の行われていない大気汚染物質のうち、フタル酸エステルとアスベスト及びアクリロニトリルについて発生源等の調査を行う。

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