2 取締りの状況
(1) 増加を続ける公害事犯
公害事犯の検挙件数は、第10-3-1図のとおりで、逐年増加を続けており、52年中の公害事犯の総検挙件数は4,827件で、前年の4,697件に対比すると130件(2.8%)の増加となっている。
(2) 態様別及び法令別検挙状況
52年中に警察が検挙した公害事犯を態様別に見ると第10-3-2表のとおりで、廃棄物の不法投棄が2,498件(51.7%)で過半数を占め、次いで水質汚濁1,250件(25.9%)、悪臭597件(12.4%)の順であり、この3態様で公害事犯全体の90%を占めている。
また、公害事犯の検挙に適用した法令について見ると第10-3-3表のとおりで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が3,877件(80.3%)で大部分を占め、次いで「水質汚濁防止法」317件(6.6%)、「河川法」271件(5.6%)の順となっている。
(3) 検察庁における公害犯罪の受理・処理状況
最近5年間の全国検察庁における公害犯罪の受理・処理状況を見ると、第10-3-4表のとおりである。公害犯罪の新規受理人員について、48年を100とする指数で見ると、52年は164と前年の166よりもやや減少している。また、処理状況を見ると、起訴人員が逐年増加し、52年には4,636人となっている。
次に、52年中の全国の検察庁における公害犯罪の新規受理人員を罪名別に51年と対比して見ると、第10-3-5表のとおりである。52年のこの種の事件新規受理人員の総数は6,574人で、前年より50人(0.8%)減少しており、これを罪名別に見ると、最も多いのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反の3,937人で、受理人員総数の59.9%を占め、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」違反の1,291人(19.6%)がこれに次ぎ、以下「水質汚濁防止法」違反、「港則法」違反、「河川法」違反の順となっていて、これは昨年の順位と同様である。51年に比して受理人員が減少したのは、「河川法」違反の81人減を初めとして、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」違反(72人減)、「港則法」違反(23人減)等である。反面、なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反が54人、「水質汚濁防止法」違反が39人と増加していることが注目される。
52年中の検察庁における公害犯罪の処理状況を見ると、第10-3-6表のとおりである。起訴人員は4,636人、不起訴人員は1,817人、起訴率は71.8%となっている。これは、前年の72.8%をやや下回っているものの、毎年70%以上の高率を示していることは、この種の事件に対する処分の厳しさを示しているものと思われる。起訴総数の98.3%に当たる4,557人が略式命令を請求されている。公判請求されたもは78人で、昨年より45人減少している。公判請求されたもののうち多いのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反で64人、次いで「水質汚濁防止法」違反の7人となっている。
なお、52年中に起訴された公害関係事件中には無許可で廃川敷の砂利採取跡に大量の産業廃棄物を投棄したという事件等がある。
良好な環境を保全するためには、まずもって適正な行政施策の実施による公害の未然防止が必要であり、刑事司法の関与する分野はおのずから限界があるのみならず、この種事犯の検挙には、種々の法律的、技術的にも困難があることも否定できないところである。
しかし、公害関係法規の罰則の適正な活用が、この種事犯の防止のために有効な一つの手段であることにかんがみるとき、今後ともこの種事犯に対する実効ある取締りが期待される。
(4) 公害事犯の傾向
取締りを通じで見られた事犯の特徴的な傾向は次のとおりである。
ア 不況の影響と認められる事犯が目立ったこと
長期不況と円高の追い打ちにより、企業経営は厳しい対応を迫られており、このような背景が公害事犯にも大きな影響を及ぼし、企業者の公害防止よりも企業収益優先という意識が直接間接の原因となって行われたと認められる事犯が多く見られた。
例えば、事業者が産業廃棄物の処理を処理費の安い無許可の業者に委託し、又は直接不正投棄した事犯、公害防止施設の未設置、整備不良、処理薬剤の投与懈怠等により汚水をたれ流した事犯等で、この種の事犯は今後とも増加する傾向にあると見られる。
イ 廃棄物の不法投棄事犯が依然として増加の傾向にあること
産業廃棄物の不法投棄事犯は、引き続き増加の傾向にあり、大都市周辺における最終処分地の不足という事情を反映して、内容的には大型化、広域化し、特に大規模な建設廃材の無許可処分や不法投棄に関する事犯が目立った。
ウ 違反を隠ぺいする手段が巧妙化していること
警察取締り、行政の改善命令、住民苦情を恐れ、これを隠ぺいするため、巧妙な手段を講ずる事犯が増加の傾向にある。
例えば、廃油を不法投棄するに当たり、発覚を恐れ穴を掘ってドラム缶のまま埋却する事犯、無線機を装備して相互に連絡を取りつつ人目を忍んで不法投棄する事犯、特定施設を設置しながら届出を怠り未処理の汚水をたれ流す事犯、人目につかないところに隠し排水口を設け汚水をたれ流す事犯、夜間、早朝、休日等を狙って汚水をたれ流す事犯等が増加している。