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第3節 

1 公害事犯取締りの基本方針と取締りの重点

(1) 取締りの基本方針
 最近における公害問題は、一部に改善の傾向が見られるもののますます複雑多様化しつつある。
 警察は、このような厳しい情勢を踏まえ、公害防止に寄与する立場から、関係機関と密接な連携を保ちつつ、事案に即して指導、警告、関係行政機関に対する措置要請等の措置を適切に行い、悪質又は重要な事件については、検挙の措置を徹底することとしている。
(2) 取締りの重点
 警察は、国民の健康を害し又は日常生活に直接被害を与える事犯及び行政機関の指導を無視して行われる悪質な事犯を重点にして取締りを実施した。特に、汚染の著しい地域や問題の多い地域については、前年に引き続き計画的集中的取締りを継続して実施するとともに、6月には廃棄物事犯、9月には水質汚濁事犯の全国一斉集中取締りを行った。
 昭和52年中に実施した中央段階における計画的集中的取締りは次のとおりである。
ア 瀬戸内海に流入する河川等における水質汚濁事犯の計画的取締り(瀬戸内ブルーシー作戦)
イ 汚染の著しい河川等における計画的集中的な水質汚濁事犯の取締り(清流作戦)
ウ 首都圏、近畿圏、中部圏における産業廃棄物不法投棄事犯の広域的取締り(広域産廃作戦)

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