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第1節 

3 水俣病

(1) 水俣湾周辺の水俣病
ア 沿革
 水俣湾周辺地域における水俣病に関する経緯は次のとおりである。
 31年 5月   チッソ株式会社水俣工場附属病院から水俣保健所に対して奇病発生の旨報告
  11月 熊本大学研究班は、水俣湾産魚介類の摂取による中毒症である旨中間報告
 33年 8月   水俣湾海域で漁獲しないよう県漁連等へ県経済部長より指導通達
  9月   チッソ株式会社は従来百間港に排出していたアセトアルデヒド工程廃水を八幡プールを経て水俣川口に排出
 34年11月   食品衛生調査会は、有機水銀説を厚生大臣に答申
   12月   水俣病患者家庭互助会に対する調停委員会の調停案調印(いわゆる見舞金契約)
 37年11月   胎児性水俣病患者認定
 43年 9月   水俣病は、チッソ株式会社水俣工場より排出されるメチル水銀化合物により汚染された魚介類を摂取することによって生じたものであるという政府統一見解発表
 44年12月   救済法による地域指定
 46年 8月・9月 水俣病の認定の要件についての環境事務次官通知等
 48年 3月 チッソ株式会社に対する損害賠償請求について、原告勝訴の判決
  4月 公害等調整委員会第1次調停(申請人30人について調停成立)
  7月 被害者とチッソ株式会社との間で補償協定成立
 49年 2月 水俣病認定業務促進検討委員会設置(環境庁、熊本県)
  7月 熊本県において集中検診開始
  9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
  11月 熊本県認定審査会流会(認定審査会は、49年4月以降未開催)
  12月 認定申請者410人熊本地裁に不作為の違法確認の訴えを提起
 50年 5月 熊本県認定審査会再開
  6月 水俣病認定検討会設置(環境庁)
 51年 4月 熊本県検診業務を再開(検診業務は、49年8月以降中断)
  12月 熊本県知事に対する水俣病認定不作為違法確認請求訴訟について原告勝訴の判決
イ 認定業務の促進等
 熊本県においては、48年の熊本地裁判決後における認定申請者の増加及び認定の技術的困難性に基づく認定審査会における答申保留者の増加により、未処分者が累増している。また、熊本県知事を被告として熊本地方裁判所に提起されていた水俣病認定不作為違法確認請求訴訟において原告410人中362人について不作為の違法を認める判決が51年12月15日にあり、同年12月30日判決は確定した。政府としてもこの事態に対処するため52年3月水俣病に関する関係閣僚会議を設け、協議を重ねてきたが、52年6月には水俣病対策の推進に関する政府としての対応策についての申し合せを行った。
 環境庁は、この申し合せの趣旨に基づき、かねて熊本県から要望のあった水俣病対策の推進について52年7月同県に回答したが、この中で50年6月以降進めてきた水俣病の病像について医学の関係各分野の専門家による検討成果を後天性水俣病の判断条件としてとりまとめて示した。
 また、環境庁は、関係各省及び熊本県の協力のもとに対応策の中心的施策である150人検診、120人審査体制の整備に努め、熊本県は、52年10月以降この体制のもとに認定業務の促進を図っている。
 なお、長期にわたり認定審査を待っている申請者に対しては、特に配慮を払う必要があるため、申請者のうち一定の要件を満たす者に対して水俣病の治療研究の一環として特段の措置を引き続き講じている。
ウ 国立水俣病研究センター
 国立水俣病研究センターの建設については、50年12月「水俣病研究センター(仮称)建設準備検討会」の検討内容をもとに次のような構想がまとまっている。
(ア) 国は、水俣病研究センター(仮称)を設置し、水俣病についての医学的研究を実施する。この場合、研究推進のため大幅に流動研究員制度の活用を図る。
(イ) 患者に対する保健福祉サービス事業については、上記研究と密接な関連の下に熊本県等地元自治体が実施するものとする。
 環境庁は、この基本構想に基づきセンター建設を行うこととし、51年8月水俣市に建設用地を取得するとともに、同年11月「水俣病研究センター(仮称)基本設計検討会」の検討内容を踏まえ設計を行い、同年12月、建設工事に着手し、53年3月末建物本体工事が完了した。
エ 不服審査
 県知事から(旧)救済法に基づき水俣病ではない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求を提出した者は、53年3月末現在で、熊本県分136件、鹿児島県分58件であるが、46年8月に9件、50年7月に4件について裁決を行ったほか、取下げが5件あった。裁決の内訳は、取消し11件、却下1件、棄却1件である。
 また、公害健康被害補償法に係る行政不服審査請求については、公害健康被害補償不服審査会に対し、53年3月末現在で113件(うち10件は取下げ)の審査請求が提出されている。
オ 現状
 53年3月末現在、熊本県の被認定者は1,106人(ほか救済法施行後死亡者179人、施行前死亡者44人)であり、鹿児島県の被認定者は197人(ほか救済法施行後死亡者21人、施行前死亡者1人)である。
 また、認定申請中の者は、53年3月末現在、熊本県4,731人、鹿児島県654人となっている。
(2) 阿賀野川流域の水俣病
ア 沿革
 阿賀野川流域における水俣病に関する経緯は、次のとおりである。
 40年 5月   新潟大学医学部より、新潟県衛生部に対し、原因不明の疾患発生の旨連絡
    6月   新潟大学椿教授が、有機水銀中毒患者が発生した旨発表
 43年 9月   昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水が中毒の基盤になったという政府見解発表
 44年12月   救済法による地域指定
 46年 9月   損害賠償請求訴訟に関し、原告勝訴の判決
 48年 6月   被害者団体と昭和電工株式会社との間で判決に準じた補償協定締結
 49年 9月   補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
 阿賀野川流域における水俣病患者は、53年3月末現在、被認定者669人(ほか救済法施行後死亡者50人、施行前死亡者5人)であり、認定申請中の者は378人となっている。
 新潟県においては、新潟大学の協力を得て、認定業務の促進が図られている。
 なお、新潟県知事及び新潟市長から水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求及び再審査請求を提出した者は、53年3月末現在で60件(うち2件は取下げ)となっている。

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