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第2節 

1 廃棄物処理の現況

(1) 一般廃棄物
 し尿や家庭ごみ等の一般廃棄物については、市町村が処理計画を定め、これに従って市町村や市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理者等がこれを処理している。
 一般廃棄物のうち、し尿の処理状況は第5-2-1表のとおりである。くみ取りし尿をし尿処理施設及び下水道投入により処理するし尿処理施設等処理率は、昭和50年度末現在で約68.5%となっており、下水道の普及とあいまってその衛生的な処理が進められている。
 また、し尿浄化槽の普及状況は第5-2-2表のとおりであり、その増加は著しいものがある。しかし、し尿浄化槽の維持管理が不充分なときは、その放流水により公共用水域を汚染するおそれがあるため、その設置者に対し定期的にし尿浄化槽汚泥の引き抜き等を受けるよう指導する等、し尿浄化槽に関する知識の普及を図る必要がある。
 次にごみの処理状況は第5-2-3表のとおりである。


(2)産業廃棄物
 産業廃棄物処理業者の許可件数は、52年5月1日現在17,528件であるが、そのうち87.9%は収集、運搬のみを行えるにすぎず、処分までを行うことのできる産業廃棄物処理業者はまだ少ない状況にある。
 産業廃棄物処理施設の設置状況は、第5-2-5表のとおりであり、その設置数は逐年増加しているが、処理体制の整備がなお十分とはいえない点もあり、現実には適正な処理が十分なされているとは認め難い場合もある。
 また、事業者による処理を原則としながらも、主として中小零細企業のために地方公共団体が一般廃棄物と併せて処理を行っている場合があり、また地方公共団体の出資による法人を設立し処理を行っている事例も見られる。

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