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第1節 

2 悪臭防止対策

(1) 悪臭防止法の施行状況
 「悪臭防止法」では、規制地域の指定、規制基準の設定は、各都道府県知事に委任されているが、52年度末現在で奈良県、大分県、沖縄県を除く44都道府県9指定都市で行われ、市町村数では463市499町70村23特別区となっており、全市町村数の約32%(人口比約73%)に達している。
 また、51年10月に悪臭物質として追加指定された二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレンの3物質についても12府県4指定都市で規制地域の指定、規制基準の設定が行われている。
 規制地域の指定と同時に規制基準の設定が行われるが、その方法を見ると、半数以上の都道府県及び指定都市においては、規制地域内を二分し、住居地域は臭気強度2.5に対応する濃度とし、工業地域などの悪臭順応地域は、臭気強度3.0又は3.5に対応する濃度としている。
 都道府県知事(実際は市町村長に委任)は、規制地域内の事業場の事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出が規制基準に適合しないことにより住民の生活環境が損われていると認めるときは、事業場を設置している者に対して悪臭防止措置を講ずるよう改善勧告、更には改善命令を発することができることとされているが、ほとんどの場合改善勧告に至る前の行政指導の段階で改善効果を上げるべく地方自治体担当者の努力が続けられている。
(2) 悪臭防止マニュアルの作成
 悪臭は、その発生業種及び工程が多岐にわたり、その防止方法の選択は極めて難しいため、地方自治体担当者は悪臭防止の指導に苦慮している面が多い。
 環境庁は悪臭物質の発生業種ごとに最も適した防止方法を具体的に解説した悪臭防止マニュアルを作成することとし、52年度は、化製場、養豚場、養鶏場、石油化学工場、石油精製工場等について作成した。
(3) 悪臭の評価方法の改善
 「悪臭防止法」では、現在ガスクロマトグラフ等の機器を用いて測定し、悪臭物質の濃度を規制する方式をっているが、悪臭公害はその発生源が多岐にわたっていること、またほとんどの場合低濃度の複合臭であることから、機器測定のみで悪臭物質を測定することには限界があると考えられる。
 これらの問題に対処するため人のきゅう覚を用いる三点比較式臭袋法の研究を進め、パネルの選定方法及び選定基準、サンプリング方法等の検討を行い、官能試験法の技術的な評価検討を進めているところである。

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