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第5節 

3 対策の実施

 「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」の円滑な達成に資するため、政府は51年3月5日に音源対策及び障害防止対策等の基本的事項を定めた「新幹線鉄道騒音対策要綱」を閣議了解した。この要綱では、まず、音源対策が騒音の防止又は軽減を図る上で最も基本的な施策であることにかんがみ、これを強力に実施するとともに、既設新幹線鉄道、工事中新幹線鉄道及び新設新幹線鉄道について、移転補償、民家防音工事の助成等の障害防止対策を実施することとし、更に沿線地域の有効適切な利用を図っていくこととしている。
 国鉄はこの対策要綱及び前記振動対策についての勧告に基づく運輸大臣の指示を受けて、51年12月に「新幹線鉄道騒音・振動障害防止対策処理要綱」を策定した。
 この処理要綱は、当面の沿線地域における障害防止対策の方針として騒音レベルが80ホン以上の区域に所在する住宅、騒音レベルが70ホンを超える区域に所在する学校・病院等及び振動レベルが70デシベルを超える地域に所在する住宅に対して防音工事、防振工事あるいは移転工事の助成等を実施するというものであり、その対象戸数は、全体で約18,000戸を見込んでいる。
 なお、これまでの音源対策の実施状況は第4-5-3表のとおりであり、振動源対策としてはレールの重量化、バラストマットの敷設等を推進するとともに、レールの波状摩耗、タイヤフラットの除去など軌道及び車両の保守強化を図っている。障害防止対策の実施状況は、52年12月末までに防音工事471戸、移転工事248戸となっている。

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