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第5節 

2 振動対策についての勧告

 新幹線鉄道振動については、51年3月12日に環境庁長官から運輸大臣に対し、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」次のことを内容とする勧告を行った。
? 新幹線鉄道振動の補正加速度レベルが、70デシベルを超える地域について緊急に振動源及び障害防止対策を講ずること。
? 病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をするとともに、可及的速やかに措置すること。

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