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第3節 

1 現況

 我が国では、高密度経済社会の形成過程における都市地域への急激な人口、生産の集中化及びモータリゼーションの進展に伴い、道路周辺地域において深刻な騒音等の道路交通公害が生じている。
 自動車騒音について、当該地域の騒音を代表とすると思われる地点又は騒音に係る問題を生じ易い地点について、自動車騒音の実態をは握するため、昭和51年中に都道府県が実測した2,263測定点の測定結果で見ると、騒音の環境基準を満足する測定点は481点(全測定点の21.3%)、同様に要請基準(騒音規制法第17条第1項の限度)を超えない測定点は、1,804点(同じく79.7%)となっている(第4-3-1表第4-3-2表)。
 この測定結果により、沿道において環境基準を超過している程度を見ると第4-3-3図のとおり、環境基準を10ホン以上超過している地点もかなり多い。
 また、環境庁が先に行った自動車道沿道住民健康影響調査において、沿道住民の一部に聴力の低下が生じていることも統計的に明らかにされたところである。

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