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第5節 

2 瀬戸内海の汚濁防止対策

 瀬戸内海の水質汚濁防止対策については、「瀬戸内海環境保全臨時措置法」に基づく各種の施策のほか、下水道、廃油処理施設の整備等の施策を講じており、その概要は次のとおりである。
(1) 基本計画の策定
 「瀬戸内海環境保全臨時措置法」に基づき、政府が策定することとされている瀬戸内海の環境保全に関する基本となるべき計画については、その基本的な考え方について51年12月に瀬戸内海環境保全審議会より答申が行われており、その趣旨に沿って具体的な検討を進めた。
(2) 産業排水に係るCODの半減措置
 臨時措置法第4条の規定により、産業排水に係るCOD汚濁負荷量を51年11月までに47年当時の1,354トン/日から2分の1の673トン/日を目途として削減するための上乗せ排水基準の設定が行われてきたが、51年11月に確認調査を行った結果、負荷量は459.5トン/日となり131.7%の達成率となった。
(3) 特定施設の設置等に関する許可制の運用
 瀬戸内海11府県においては、臨時措置法第5条及び第8条の規定に基づき、特定施設の設置等について許可制がとられており、同法施行後51年11月末までの間に、設置の許可776件、変更の許可1,299件が行われた。
(4) 埋立てに当たっての環境保全上の配慮
 臨時措置法第13条の規定に基づき、49年6月に、埋立てによる瀬戸内海の環境の一層の悪化を防止するため、瀬戸内海での埋立ての免許又は承認をするに当たり関係府県知事の配慮すべき基本方針が定められている。その概要は下記のとおりである。
ア 海域環境保全、自然環境保全及び水産資源保全上の配慮事項
イ 極力埋立てを避けるべき海域の指定
ウ 留意事項に適合しない埋立てをできるだけ避けるよう配慮すべき海域の指定
 同法施行後52年10月末までの間に807件、総面積2,158ヘクタールの埋立てが免許又は承認されている。これは同法施行前の46年1月1日から48年11月1日の間の実績と比べると年平均の件数で56%、面積で25%となり、埋立ては大幅に減少している。
(5) 公害防止計画の策定の促進
 公害対策を推進するための公害防止計画については、水島、大阪、大分等の18地域について既に計画が承認され、これに基づく対策が実施されている。
(6) 下水道整備の促進
 52年度は、第4次水道整備5か年計画に基づき瀬戸内海関係11府県における公共下水道、流域下水道及び特定公共下水道について総事業費約2,538億円(全国総事業費の約28%)が投資され、下水道の重点的な整備が図られた。
(7) 廃油処理施設の整備
 船舶廃油等を処理する廃油処理施設は、52年3月末現在、瀬戸内海の26港42か所において整備されている。
(8) 水質汚濁の調査、監視取締り等
 瀬戸内海の汚濁の機構が複雑であるため、47年から継続的に水質調査を実施しているほか、赤潮発生予察の技術の開発、リン負荷量等に関し調査を行った。
 警察庁においては、瀬戸内海の浄化を図るため「瀬戸内海に流入する河川等における水質事犯の計画的取締り」(瀬戸内ブルーシー作戦)を推進しており、関係11府県警察が緊密な連携の下に排水基準違反等の水質汚濁事犯の取締りを積極的に実施した。
 また、海上保安庁は、瀬戸内海が海洋汚染の多発する海域であるため監視重点海域として、巡視船艇及び航空機を配備して、緊密な連携監視体制をとっている。
 このほか、水質の監視測定施設の整備等が行われた。

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