1 固定発生源の状況
(1)ばい煙発生施設・粉じん発生施設の届出状況
「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙(硫黄酸化物及びばいじん並びにカドミウム、窒素酸化化物等の有害物質をいう。)を排出する施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に対しては排出規制が、土石のたい積場等粉じんを発生する施設(以下「粉じん発生施設」という。)に対して飛散防止のための施設の構造等の規制が行われている。これらの施設を設置し、又は変更しようとする者は、都道府県知事(「大気汚染防止法施行令」第13条に定める市にあっては市長)に届出を行うことが義務づけられている。近年におけるこれらの施設の設置状況を見ると第2-2-2表のとおりであり、毎年度相当数の増加がうかがわれる。なお昭和50年12月に「大気汚染防止法施行令」の一部が改正され、新たにコークス炉がばい煙発生施設として追加されている。51年度の施設別の届出状況は第2-2-1図及び参考資料6に示すとおりである。
(2) ばい煙発生施設・粉じん発生施設・特定施設の取り締り指導状況
「大気汚染防止法」では、ばい煙発生施設によってばい煙を排出している者に対しては排出基準等の遵守を、粉じん発生施設を設置している者に対しては構造等に関する基準の遵守を、また、特定施設の設置者に対しては事故時における都道府県知事の命令に従うべきことをそれぞれ義務づけており、また、これら義務の自主的な履行に資するよう、ばい煙排出者に対してばい煙量等の測定等も義務づけられている。さらに、製造業等の特定の業種に属する工場であって特定のばい煙発生施設を設置している工場では、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により、公害防止管理者等を選任し、これらの者が上述のばい煙量の測定等の業務の管理を行うこととされている。
一方、「大気汚染防止法」で委任を受けた都道府県知事、政令市長は、同法の施行に必要な限度においてばい煙発生施設等を設置している工場等に立ち入り、当該施設等を検査することができることとされており、この規定に従い、各ばい煙発生施設等に対する定期的な測定、問題施設に対する重点的な立入り検査等が行われ、この結果等により指導、勧告等が随時行われている。これらの指導取締りの51年度における状況は、参考資料7及び8のとおりである。