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第2節 

2 地域環境管理の推進

(1) 公害発生源に対する各種の規制や公害防止計画等の施策の進展により、一部の汚染には改善の傾向が見られるようになっているが、環境問題は多様化・複雑化しており解決しなければならない問題も多く、他方、環境に対する国民の欲求は公害による被害の防止にとどまらず、良好な環境の創造へと質的に高まりつつある。
 このような要請に対処するためには、地域特性をはじめとして地域住民の意向等をも踏まえた地域環境の望ましいあり方を明らかにし、その実現のための諸手段を相互に有機的に体系付け、これらを総合的・計画的に実施する環境管理を推進する必要がある。この場合、諸手段としては、各汚染物質ごとの発生源対策というような個別対策のほか、各種の政策プログラム、計画・事業等に環境保全の観点から十分な配慮を加えていく施策が重要なものとなる。
(2) 地域環境管理を推進するため、環境庁において52年度に以下の施策を講じた。
 前年度に引き続き、地域全体の環境管理のあり方について検討を進めるとともに、地域環境管理の基礎となる地域環境情報システムのあり方、地方公共団体における環境管理の実情等について検討を行った。
 また地域環境管理を計画的に推進する際の基礎資料として、地域の自然的条件、社会的条件に関する基礎的な環境情報を体系的に収集・整理した環境基本情報書の整備を図るため、前年度の検討結果を踏まえつつ、地域特性の異なる2地域について環境基本情報書モデルを作成し、その充実を図った。
 更に、人工衛星による環境情報の収集・利用に関し、人工衛星による環境データと地上における各種データの関連の解析等を行い、人工衛星データの環境情報としての利用について検討した。

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