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第2節 自然保護のための民有地買上げの推進

 優れた自然環境を保全していくため、国立・国定公園内の特別保護地区及び第1種特別地域(地種区分のされていない特別地域内にあっては、第1種特別地域以上に相当する価値があるものとして取り扱われてきたことが明らかな地域を含む。)並びに国設鳥獣保護区の特別保護地区内に所在する民有地を都道府県が交付公債により買い上げる場合、これに要する元利償還金等を国が補助する措置を講じてきたが、昭和52年度においても51年度に引き続きこの制度による買上げの推進を図る。

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