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第1節 

4 自然公園の指定、公園計画の見直し

(1) 国立公園・国定公園の新規指定及び区域拡張
 国立公園については、46年11月に国立公園候補地及び区域拡張候補地として、自然公園審議会(48年4月自然環境保全審議会に改組)より答申されたもののうち、拡張事務の終了していない裏摩周及び藻琴山(阿寒国立公園)、会津駒ヶ岳及び帝釈山(日光国立公園)の2地域についての拡張事務を進める。
 国定公園については、46年12月に自然公園審議会より答申されたもののうち、指定又は拡張事務の終了していない下記の地域の指定又は拡張事務を進めるとともに、都道府県から指定要望のある他の地域についても検討を行う。
 指定関係−日高山脈えりも、熊野枯木灘、九州中央山地
 拡張関係−小佐渡、福浦、米山(佐渡弥彦国定公園)、和泉、城(金剛生駒国定公園)
(2) 海中公園地区の指定
 海中公園地区については、代表的サンゴ景観の存在する西表国立公園の海域のほか、富士箱根伊豆国立公園、壱岐対馬国定公園等において指定の事務を進める。
(3) 公園計画の見直し
 国立公園を取り巻く社会条件の変化に対応するため、自然保護の強化を基調として、公園計画の再検討を行う。52年度は51年度から引き続き再検討を行うもののほか、陸中海岸、小笠原、足摺宇和海、山陰海岸、西表の国立公園について新たに公園計画の再検討の事務を進める。
 国定公園についても、国立公園の再検討に準じて実施することとし、各都道府県に依頼し作業を進める。

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