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第2節 

2 化学物質の審査及び製造等の規制等

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれのある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し、事前に化学物質がこれらの性状を有するかどうかの審査をするとともに、これらの性状を有する化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行っている。
 既存化学物質についても安全性の総点検を行う必要があるため、環境庁においては51年度に引き続き既存化学物質を主眼として広範な化学物質環境調査を実施するとともに、将来においては全般的な環境調査体系を整備すべく第1次環境調査及び精密環境調査の体系的区分、環境要素中における難分解性化学物質の検索、化学物質微量分析技術の開発等所要の基礎資料の蓄積及び技術手法の確立に必要な調査研究を強力に進めることとしている。
 また、通商産業省では51年度に引き続き、微生物分解性、魚体内濃縮性につき財団法人化学品検査協会化学品安全センターに既存化学物質の点検指示を行うとともに、更に試験法の改善につき検討を行うこととしている。

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