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第1節 

2 水俣病対策の推進

(1) 検診及び認定業務の促進
 水俣病については、認定の技術的困難性、申請者数の増大、専門医不足等の実情から認定申請者が滞留し、全申請者の処分を早急に行うことは困難な状況にある。環境庁としては、認定業務の促進に資するため水俣病に係る判断条件の整理検討を急ぐこととしている。
 また、熊本県が行う検診業務については、検診体制の整備と円滑な実施のために検診医の確保、検診回数の増加、検診窓口の拡大などの措置につき関係者の理解と協力を得て県と一体となって引き続き努力することとしている。
(2) 水俣病研究センター(仮称)の建設
 水俣病に係る医学的研究の推進を図ることを目的として開設を予定している水俣病研究センター(仮称)については、53年度の開所を目標に鋭意整備を促進することとしている。

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