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第4節 

2 測定方法に関する基準の確立

 測定者によって異なった測定結果が生ずることを避けるため、各種汚染物質に関し、測定方法に関する基準の確立を図る必要がある。
 このため、環境庁においては、各種大気汚染物質による大気汚染濃度を的確には握するため、各種汚染物質ごとに試料採取、前処理、分析測定、計算表示方法等の基準設定のための調査検討を前年度に引き続いて行うとともに自動測定機器による大気の汚染状況の常時監視は全国各地で行われているが、自動測定機器の精度向上を図るため、これら機器の目盛校正方法を検討することとしている。
 通商産業省においては「工業標準化法」に基づき、大気汚染物質又は水質汚濁物質の自動計測器及び分析方法に関する日本工業規格(JIS)の制定を行うとともに、「公害計測用等化学標準物質の標準化のための調査研究」を行い、これらのJIS化を進める。

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