前のページ 次のページ

第1節 

2 水質汚濁

 現行の「水質汚濁防止法」による排水規制は濃度規制によっているが、最近の水質汚濁の状況から見て、閉鎖的な水域等にあっては環境保全上必要な限度内に汚濁物質の排出量を規制するいわゆる総量規制の導入が要請されている。このため、51年度に実施した東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海における総量規制方式についての調査等従来の調査結果を踏まえて、総量規制の導入についての検討を行うこととしている。なお51年度に引き続き琵琶湖、諏訪湖及び霞ヶ浦において総量規制方式についての調査を行うこととしている。
 水域の富栄養化対策の推進に資するため、窒素、リンについて発生源別流入量、底質からの溶出状況、プランクトンの発生状況等についての調査を目的とする栄養塩類収支挙動調査を、伊勢湾及び東京湾において実施するとともに、生活系排水対策として、雑排水の処理方式を検討するための調査を実施する。また、養殖漁場における水質汚濁の実態調査も実施することとしている。
 排水基準については、水質汚濁に係る環境基準の類型当てはめが行われた水域、環境基準の達成期間が到来した水域等で環境基準が達成維持できない水域における上乗せ排水基準の設定及び見直しを促進し、水質汚濁防止対策の推進を図ることとしている。
 排水規制がまだ行われていない業種については、引き続き排水に関する実態調査を実施する。また、既に実態調査を終了した自動車整備業、機械修理業等の業種については、排水規制を実施することについて検討を進めることとしている。
 排水規制がまだ行われていない項目についての実態調査を引き続き実施するとともに、アンチモン、ニッケル、セレン、モリブデン、塩素等については、実態調査の結果を取りまとめ検討していくこととしている。ABSについても人体に対する影響の調査結果を得て検討する方針である。窒素及びリンについては、富栄養化対策の一環として引き続き検討する。
 温排水については、生物に及ぼす影響についての調査等を促進し、規制基準作成のための検討を行うこととしている。
 また、水質汚染を効果的に防止するため水質汚濁の発生源についてその発生量、処理量等を調査し、公共用水域の測定結果を併せて整理した全国の水質汚染地図を作製することとしている。

前のページ 次のページ